2005年04月12日

盗難通帳、定期解約した銀行に返還命令 東京地裁

預金通帳の盗難にあったさいたま市の男性が、盗難グループによる定期預金解約に住友信託銀行などが応じたのは注意義務違反として、解約分の返還を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。鬼沢友直裁判長は「(盗難グループが)息子と名乗ったのをうのみにして十分な確認を怠った」として同行に1500万円余を支払うよう命じた。

判決によると、男性は自宅から預金通帳を盗まれ、02年5月、同行の定期預金1500万円余と別の銀行の定期預金2200万円を盗難グループに解約された。同行での解約の際には盗難グループの一人が原告の息子と名乗り、別の銀行では別人が原告本人になりすました。

鬼沢裁判長は同行について「本人以外による満期前の解約で、身分証明書を提示させるなどすべきだった」と判断。別の銀行については「(解約した別人の)外見上の年齢が原告と一致し、偽造とみられる運転免許まで示され、見破るのは難しい」などとして請求を退けた。

(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050411-00000120-mai-soci


anzenbanks at 22:25│Comments(0)TrackBack(1)関東 

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