2005年05月

2005年05月31日

ATM支払限度を自由に設定−高松信金

偽造キャッシュカード対策の一環として、高松信用金庫(香川県高松市)は
二日、現金自動預払機(ATM)の一日当たりの支払限度額について、
現行の二百万円を上限に顧客が自由に設定できるサービスを開始すると発表した。被害を最小限にとどめるのが目的。取り扱いは六日から。

変更は最寄りの支店窓口で受け付ける。設定額は千円―二百万円以内で千円単位で可能。一日の支払い回数も希望の回数に設定できる。

変更手続きには、印鑑と通帳かキャッシュカードが必要。変更の申し出がない場合は上限は二百万円となる。

四国新聞社


通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集


キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件


現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル


個人情報保護法と情報漏洩-安全関連リンク集



anzenbanks at 23:07|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)四国 

生体認証の最大のネック、それは生体情報の管理方法

銀行のATMなど、たくさんのメーカーから様々な商品が発売されています。
しかし、もしそうした製品の中から、貴方の指紋や静脈のデジタルデータが
漏洩したらどうなるでしょうか?
鍵や暗証番号が盗まれるのとは別次元の危険性が出てきます。


生体認証に用いられるデータは、最高レベルの個人情報です。
機械の中ではデジタル化されており、
もし外部へ流出すれば、偽造される可能性もあります。
安全性を考えると、そのデータ自体二度と使えないものとなってしまいます。
しかも、これらはデータで、当人が変更ができるものではありません。
文字通り、一生ものです。

暗証番号のように再発行もできない。
しかも、管理者が機械の中から情報を持ち出してしまえば、
セキュリティの意味が全くなくなります。

生体情報といえども管理という側面ではパスワードと同等のリスクがあるし、
漏洩時はパスワードと比較にならない被害が発生するおそれがあります。
利便性や流行だけにとらわれず、
この機械には登録してもいいのか、
管理者は信用できるのか、
利用者側も厳密にリスクを分析する必要が出てきています。

2005年05月29日

口座情報入りFD紛失−香川銀子会社

香川銀行は二十七日、子会社の香川銀コンピューターサービス(香川県高松市)が取引先一社から預かった八人分の口座情報入りフロッピーディスク(FD)二枚を紛失したと発表した。同行は「外部流出や二次被害は確認されていない。誤って廃棄した可能性が高い」としている。

紛失したFDは、集金代行業務を請け負った取引先から預かったもので、口座振り替えに必要な氏名、金融機関名、口座番号などが記録されていた。

同社によると、FDは十二日に郵便書留で届いていたが、社内で業務担当者に渡す過程で紛失したらしい。十八日になって「所定期日になっても届かない」と業務担当者が取引先に連絡したことで、紛失が判明した。取引先とその顧客八人には既に謝罪している。

同社は県内の個人事業者など約八百社から集金代行業務を受託、うち約百三十社とFDで口座情報をやりとりしているという。
四国新聞社

http://www.shikoku-np.co.jp/news/social/200505/20050528000062.htm





anzenbanks at 07:45|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)四国 

阿波銀、偽造・盗難カード被害補償 7月から、上限200万円

阿波銀行は偽造・盗難キャッシュカードによる預金引き出し被害対策として、顧客に責任がないと判断した場合に限って、カード一枚当たり年間二百万円を上限に補償する制度を七月一日から始める。四国内の地銀・第二地銀で偽造・盗難カードの被害補償を定めたのは百十四銀行(高松市)に次いで二行目。

対象となるカードはキャッシュカードとバンクカード、各種ローンカード。被害を補償する期間は、偽造カードは同行に被害届を出す三十日前から、盗難は同じく十日前から届け出当日まで。

顧客に責任があるかどうかの判断は一定の基準によるとしているが、基準の内容は明らかにしていない。阿波銀行は「より一層安心して取り引きをしていただくために対策を強化した」と話している。

県内に本店を置く銀行では、徳島銀行が「現在、補償についての議論が進んでおり、状況を見守っている」としている。

徳島新聞

http://www.topics.or.jp/News/news2005052803.html

anzenbanks at 07:41|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)四国 

2005年05月24日

機械の印影照合「不正確」 盗難通帳被害、銀行に過失

盗難に遭った通帳で預金を引き出された男性が、
東京三菱銀行の過失を主張して被害金の払い戻しを求めた訴訟で、
東京地裁は24日、銀行側の過失を認定し、
請求通り495万円の支払いを命じた。

判決理由で裁判長は「払戻請求書の印と届け出印の印影の違いは肉眼でも容易に判別でき、銀行の窓口担当者は気付くべきだった」とした。
さらに銀行が導入していた印影自動照合システムについて裁判長は
「違いを見抜けなかった機械照合は正確さに疑いがある」と指摘した。
(共同通信5月24日)


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050524-00000215-kyodo-soci

2005年05月21日

盗難カード経度過失 「50%以上」補償で決着 自民部会

自民党は十九日、財務金融部会・金融調査会合同会議を開き、偽造・盗難キャッシュカードによる不正な預金引き出し被害の補償に関する法案の概要を決めた。焦点の盗難カードによる被害補償については、預金者の過失が軽度の場合、金融機関に被害額の「最低50%」を補償するよう義務付けることで決着した。自民党は公明党と協議し、与党案として今国会に提出、年内の施行を目指す。

法案は盗難カード被害への補償割合について、預金者の過失度合いに応じて格差を付けることを明記。
具体的には
(1)預金者に過失がない場合、金融機関が全額補償する
(2)預金者の過失が軽度の場合、金融機関側が50%以上を補償する
(3)預金者に重大な過失がある場合、預金者が被害を全額負担する
の三段階。銀行や信用金庫、信用組合、農業協同組合、日本郵政公社などすべての金融機関が対象となる。

補償にあたっては預金者が、金融機関と警察に盗難被害を届けることが条件。金融機関への届け出日からさかのぼり、三十日間に引き出された被害額が補償範囲となる。

一方、偽造カードの被害については、金融機関のシステム上の欠陥にも起因するため、金融機関が預金者の過失を立証できなければ全額補償することですでに合意。公明党と協議したうえで、法案に盛り込まれる。


一艘の防犯意識 預金者も
偽造・盗難キャッシュカードを使った預金引き出し被害について、自民党の法案の概要が決まり、被害者救済は大きく前進した格好だ。ただ、ATM(現金自動預払機)利用限度額の引き下げによる利用者の利便性低下や預金者の防犯意識が甘くなる恐れなど、負の影響も懸念される。預金者には、カード管理に対する自己責任が一層、求められることになりそうだ。

「この法案が国会を通過すると、カード管理さえきちんとしていれば、被害者のうち九割の人は救済されるだろう」。十九日の財務金融部会終了後、ある自民党幹部は、被害者救済の道が開けたことを強調した。今回、自民党が偽造カードに加えて盗難カードによる被害についても、金融機関の補償を義務付けたのは、「手口が違うからといって、補償対象を選別するのはおかしい」との世論が高まったからだ。

背景には盗難カード被害の深刻さがある。警察庁によると、キャッシュカードを使った不正な預金引き出し被害は平成十六年一−十一月に、約三千件あり、被害総額は約二十一億円に上る。偽造と盗難の内訳は不明だが、ある大手銀行幹部は「盗難カードによる被害が大部分」と指摘する。

被害者団体「ひまわり草の会」(中林由美江会長)は「盗難カードについても被害を負担させれば金融機関側は防犯対策に力を入れるはずだ」と金融庁や自民党に抜本的な被害救済策を求めた。金融庁も「今回の法案はこうした被害者の考えを取り入れたものになっている」(幹部)との認識を示している。

ただし、金融機関側にとっては財務上の負担は避けられない。財務への負担を軽減するため、金融機関側はATMの利用限度額の引き下げなどの防衛策を検討しており、利用者の利便性が低下する懸念は残る。
また、カードや暗証番号管理に関する預金者のモラルハザード(倫理観の欠如)につながる懸念もある。被害が補償されるなら、暗証番号に対する注意が散漫になる事態も想定される。

被害者救済の道は一歩進んだが、金融機関は被害者救済のためのコスト負担と利便性のさらなる向上という問題に直面することになる。
(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050520-00000007-san-pol

みちのく銀に業務改善命令、個人情報保護法で是正勧告

金融庁と東北財務局は20日、地方銀行のみちのく銀行(本店・青森市)に対し、経営責任の明確化を地銀に対して初めて求める業務改善命令と、今年4月に施行された個人情報保護法に基づき、再発防止措置を求める初の是正勧告を発動したことを正式発表した。
いずれも6月20日までに、業務改善計画の提出や改善措置の報告を求めている。個人情報保護法で所管官庁が是正勧告したのは初めて。


同行は前回の業務改善命令を受けた2003年9月以降、代表取締役の指示で、横領など7件の不祥事について、財務局への届け出を怠ったり、事実と違う届け出をしていたほか、債務超過の大口融資先に対して不適切な融資管理を行っていた。説明義務を徹底せずに保険を募集したり、証券外務員の登録をしていない行員による投資信託の勧誘も判明した。

金融庁は、同行への業務改善命令が4年間で3回目となることから、内部管理態勢に重大な問題があると判断。経営責任の明確化や組織体制の抜本的改革、過去の不祥事に対する責任追及など、厳しい内容の業務改善命令を出すことにした。

個人情報関連では、同行では4月、国内の全顧客約128万人分の顧客情報が入ったCD―ROM3枚の紛失が発覚。紛失規模の大きさに加え、行内規定通りに顧客情報が取り扱われていないことも分かったため、金融庁は是正勧告と業務改善命令の両面から、同行に個人情報の安全管理措置の確立と従業員への監督の徹底を求めた。
(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050520-00000415-yom-bus_all
anzenbanks at 08:25|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)東北 

受付窓口、7月に共同化、盗難カード被害対策−第二地銀協会

第二地方銀行協会(会長・鏡味徳房東日本銀行頭取)が、盗難キャッシュカードによる預金の不正引き出し犯罪への対策で、深夜・早朝の被害者からの盗難・紛失などの受付窓口を7月に共同化する方針を決めたことが、20日分かった。

現在、深夜・早朝の受け付けは各行が個別に対応しているが、受け付け業務を外部業者に共同で委託することでコストの削減を図る。 
(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050520-00000905-jij-bus_all

2005年05月17日

奈良信用金庫、生体認証機能付きATM体験会

奈良信用金庫(加藤正祐理事長)は12日、手のひらの静脈情報で本人を確認する生体認証機能付きATM(現金自動預払機)の体験会を、大和郡山市南郡山町の本店営業部で実施した。

キャッシュカードの偽造、盗難による不正取り引き被害防止を目的にした最新のシステムで、今年度中の導入を決定している同行では、利用者の意向を確かめながら導入時期、台数を検討している。
(奈良新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050513-00000001-nara-l29


anzenbanks at 19:56|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)関西 

東邦銀:ATMに「のぞき見防止フィルム」9月までに全台に

東邦銀行(本店・福島市)は、同行が設置しているATM(現金自動受払機)に「のぞき見防止フィルム」を装着する。保守点検と同時に作業を行い、今年9月までに全588台のATMに設置する予定だ。首都圏の都市銀行などでは実施している銀行もあるが、県内行では初めて。

のぞき見防止フィルムを装着すると、操作パネルを利用者が真上から見る限りは、画面が暗くなる程度でほとんど変わらないが、脇や背中越しにのぞき込もうとしても見えないようになる。暗証番号を盗み見て偽造カードを作り、預金を不正に引き出す事件が首都圏を中心に増加していることから、対策の一環として取り組んでいる。

設置方法は、二重になっている操作画面のタッチパネルと液晶モニターの間に特殊偏光フィルムを挟み込む。すでに作業は始まっており、保守点検が一巡する9月までに装着を終了する。同行のATMは県内外の115店とスーパーなど226コーナーに設置されている。

(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050517-00000128-mailo-l07
anzenbanks at 19:54|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)東北 
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