2005年05月
2005年05月14日
振り込め詐欺-りそなHD、開設口座の残金を被害者に返還
りそなホールディングスは12日、りそな銀行などグループ各行が、「振り込め詐欺」に使われた口座に残っていたお金を被害者に返還していることを明らかにした。警察に被害届が出されていて、犯罪性が明確と判断された約130件(総額約1億円)分をこれまでに返還した。
振り込まれた口座に残っているお金が被害者によって入金されたことが確認されることなどを条件に、昨年2月から口座名義人に許可なしで返金に応じている。
振り込め詐欺の被害が相次ぐ中、犯行に使われた口座を開設した金融機関に対し「本人確認が十分でない」「不正に振り込まれたものは返金されるべきだ」などの声が出ていたが、自主的に返金するのは異例。同様の被害が出ている他のメガバンクやインターネット銀行にも、補償の動きが広がりそうだ。
(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050513-00000007-mai-soci
振り込まれた口座に残っているお金が被害者によって入金されたことが確認されることなどを条件に、昨年2月から口座名義人に許可なしで返金に応じている。
振り込め詐欺の被害が相次ぐ中、犯行に使われた口座を開設した金融機関に対し「本人確認が十分でない」「不正に振り込まれたものは返金されるべきだ」などの声が出ていたが、自主的に返金するのは異例。同様の被害が出ている他のメガバンクやインターネット銀行にも、補償の動きが広がりそうだ。
(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050513-00000007-mai-soci
イーバンク-プロバイダー事前登録で不正引き出し防止
インターネット専業銀行のイーバンク銀行は13日、事前登録されたプロバイダー経由でないと出金手続きに応じないサービスを、15日から全面導入すると発表した。フィッシング詐欺などで暗証番号が他人に知られても、不正に預金が引き出される可能性を減らせるようにする。利用可能プロバイダーは5種類まで登録できる。
(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050513-00000073-mai-bus_all
通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集
キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件
現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル
個人情報保護法と情報漏洩-安全関連リンク集

(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050513-00000073-mai-bus_all
通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集
キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件
現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル
個人情報保護法と情報漏洩-安全関連リンク集
盗難カード、金融機関が原則5割補償…研究会案発表
金融庁の「偽造キャッシュカード問題に関する研究会」(座長・岩原紳作東大教授)は13日、盗難カード被害の救済策に関する第二次中間とりまとめを発表した。
原則として預金者と金融機関が損害を50%ずつ負担するとした。金融庁は全国銀行協会などにこの案に基づいた補償ルール作りを求める方針だが、自民党はさらに手厚く補償する法制化を目指しており、最終的な被害救済策が固まるにはまだ時間がかかりそうだ。
金融庁研究会の案は、預金者の過失の度合いを過失なし、軽過失、重過失の3段階に分けた。軽い過失としては暗証番号を生年月日としていた場合、重い過失としては暗証番号をカードに書き込んでいた場合などを想定している。
盗難カード被害は、いったんはすべて預金者に軽い過失があったとして、金融機関は被害額の5割を補償することを原則とする。その上で預金者が自分の過失がないことを合理的に説明できれば金融機関が全額補償し、預金者に重大な過失があったことを金融機関が立証した場合は補償しない。
補償の対象期間は届け出時からさかのぼって「48時間」と「10日間」の両論を併記した。紛失したカードによる被害も盗難と同様の補償対象としている。
原則として金融機関が全額を補償し、免責の立証責任が金融機関側にある偽造カードによる被害より、補償の範囲は狭くなった。実際にはまったく過失がないケースは少ないため、金融庁は「大半は5割補償になるとみられる」(遠藤俊英・監督局参事官)としている。
ただ、盗難カードでも原則補償が制度化されれば、金融機関は今後、現金自動預け払い機(ATM)の引き出し限度額を引き下げるなどの動きに出るとみられ、預金者の利便性が低下するおそれもある。
一方、自民党は13日、偽造・盗難キャッシュカード問題に関する小委員会(小委員長・江崎洋一郎衆院議員)を開き、16日にも「偽造・盗難カード預貯金者保護法案」(仮称)をまとめる方針を確認した。
今国会での成立を目指す。同法案は盗難カード被害の補償を金融庁案より手厚くし、〈1〉金融機関が預金者の過失を立証できない限り全額補償する〈2〉軽度の過失があった場合は7割程度を補償する――案が浮上している。
(読売新聞)
原則として預金者と金融機関が損害を50%ずつ負担するとした。金融庁は全国銀行協会などにこの案に基づいた補償ルール作りを求める方針だが、自民党はさらに手厚く補償する法制化を目指しており、最終的な被害救済策が固まるにはまだ時間がかかりそうだ。
金融庁研究会の案は、預金者の過失の度合いを過失なし、軽過失、重過失の3段階に分けた。軽い過失としては暗証番号を生年月日としていた場合、重い過失としては暗証番号をカードに書き込んでいた場合などを想定している。
盗難カード被害は、いったんはすべて預金者に軽い過失があったとして、金融機関は被害額の5割を補償することを原則とする。その上で預金者が自分の過失がないことを合理的に説明できれば金融機関が全額補償し、預金者に重大な過失があったことを金融機関が立証した場合は補償しない。
補償の対象期間は届け出時からさかのぼって「48時間」と「10日間」の両論を併記した。紛失したカードによる被害も盗難と同様の補償対象としている。
原則として金融機関が全額を補償し、免責の立証責任が金融機関側にある偽造カードによる被害より、補償の範囲は狭くなった。実際にはまったく過失がないケースは少ないため、金融庁は「大半は5割補償になるとみられる」(遠藤俊英・監督局参事官)としている。
ただ、盗難カードでも原則補償が制度化されれば、金融機関は今後、現金自動預け払い機(ATM)の引き出し限度額を引き下げるなどの動きに出るとみられ、預金者の利便性が低下するおそれもある。
一方、自民党は13日、偽造・盗難キャッシュカード問題に関する小委員会(小委員長・江崎洋一郎衆院議員)を開き、16日にも「偽造・盗難カード預貯金者保護法案」(仮称)をまとめる方針を確認した。
今国会での成立を目指す。同法案は盗難カード被害の補償を金融庁案より手厚くし、〈1〉金融機関が預金者の過失を立証できない限り全額補償する〈2〉軽度の過失があった場合は7割程度を補償する――案が浮上している。
(読売新聞)
2005年05月07日
4552人分記録のカード 福島・大東銀行
大東銀行(福島県郡山市)は6日、いわき東支店(同県いわき市)で、顧客4552人分の氏名、住所、生年月日、預金残高などの情報を記録した携帯端末用のフラッシュメモリーカード1枚を紛失したと発表した。同行は「データは暗号化され、読み取りにはパスワードも必要のため漏えいの懸念は極めて低い」と釈明している。
(毎日新聞)
(毎日新聞)
カード被害を補償 第三銀行
第三銀行は2日、盗難・偽造されたキャッシュカードの不正利用による被害について、年間100万円を限度に損害補償するサービスを始めたと発表した。
第三銀が保険契約を結び、保険料を負担する。被害があった場合は、銀行への届け出日を含め、さかのぼって31日以内に発生した損害を補償する。
(中日新聞)
通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集
キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件
現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル
個人情報保護法と情報漏洩-安全関連リンク集
第三銀が保険契約を結び、保険料を負担する。被害があった場合は、銀行への届け出日を含め、さかのぼって31日以内に発生した損害を補償する。
(中日新聞)
通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集
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