2005年09月

2005年09月22日

播州信金 手の静脈で本人確認

播州信用金庫(姫路市)は、手のひらの静脈で本人確認する生体認証技術を採用したキャッシュカードを発行し、二十八日から運用する。兵庫県内に本店を置く金融機関では初の導入。

カードにIC(集積回路)チップを内蔵し、事前に本人の手のひらの静脈情報を登録。使用する際は、カードを現金自動預払機(ATM)に差し込んで認証装置に手をかざし、本人確認する。手のひらの静脈は、人によって異なる。本人確認の情報としては指紋が多用されているが、指を押しつける行為に抵抗感のある使用者もおり、認証装置に接触せず本人確認ができる機器を導入した。

個人の普通、貯蓄預金が対象。利用できる店舗は当面、姫路市駅前町の駅前支店だけだが、年内に約二十支店、将来的には県内全五十五店舗に広げる方針。
神戸新聞ニュース

通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集


キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件


現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル

2005年09月21日

損保の未払い、公表16社で計66億円に

三井住友海上火災保険は20日、過去3年間に2万5091件、約15億7440万円にのぼる保険金の未払いが見つかったと発表した。
これで大手損保6社の未払い調査の結果がひと通り出そろい、未払いは6社で13万件、55億円を超えた。

日本損害保険協会によると、加盟22社のうち19社で未払いが発覚し、これまでに調査結果を公表した16社の未払いは合計16万1128件、66億5703万円に達した。損保各社のずさんな支払い管理体制に対する批判が改めて強まりそうだ。

未払いの多くは、自動車保険でみつかった。自動車保険には対人・対物補償などに加え、見舞い費用や代車費用を負担するなどの「特約」がつけられる場合が多いが、未払いのほとんどはこの特約が契約通りに履行されていなかった。

1998年の保険料率の自由化以降、損保各社は契約獲得のために競って特約を増やしたが、特約の支払いシステムの構築を後回しにした。社員によるチェック態勢も不十分で、契約優先の営業姿勢が大量の支払い漏れを放置する結果につながったとも言える。
(読売新聞) -

2005年09月18日

仙台銀行、ATM 数字配列シャッフル、暗証番号盗み見防止

仙台銀行は16日、偽造・盗難キャッシュカード対策として、現金自動預払機(ATM)に暗証番号を入力する際、タッチパネル上の数字の配列をアトランダムに表示する機能を導入した。数字位置を変更することで、指の動きの盗み見による暗証番号の不正取得を防ぐ。同行によると、東北の地銀、第2地銀16行でこうした機能を導入するのは初めてという。

システムのプログラムを変更し、宮城県内にあるほぼすべてのATM234台に新機能を追加した。数字配列は、利用者が変わる度に自動的に変更され、「シャッフル」ボタンを押すことで手動でも変更できる。

仙台銀行は併せて、キャッシュカードによるATMからの1日当たりの引き出し限度額の設定を、ATMでもできるよう改めた。限度額の引き下げは、ゼロから200万円まで1万円単位で可能。窓口では5月から手続きが可能だった。

ATMでの暗証番号の変更の際、類推されやすい生年月日や電話番号を使用した番号は受け付けない新機能も追加。ATMと同行ホストコンピューター間の専用回線を利用した通信に、盗聴防止のための暗号化技術も導入した。
(河北新報)


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瀬戸信金が生体認証カード発行 不正防止策として

瀬戸信用金庫(愛知県瀬戸市)は16日、キャッシュカードの偽造・盗難による不正利用の被害防止対策として、手のひらの静脈で本人確認する「生体認証機能付きIC(集積回路)キャッシュカード」を10月20日から発行すると発表した。

手のひらの静脈に関する情報をカードのICチップに登録しておき、現金自動預払機(ATM)を利用する際、読み取り機に手のひらをかざして照合する仕組み。富士通の認証技術を採用した。瀬戸信金によると、東海3県に本店を置く金融機関で、生体認証カードの発行は初めてという。

ICと現行の磁気データの併用カードで、普通預金と貯蓄預金が対象になる。生体認証は当初、41店舗のATM44台で利用可能。順次、取り扱いを拡大する。来年3月末まではキャンペーン期間として発行手数料は無料。4月以降は手数料1050円がかかる。
(中日新聞)

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2005年09月17日

親和銀行、200万円の支払いに命令 盗難通帳払い戻し

盗まれた預金通帳で預金が払い戻されたのは本人確認を怠ったためとして、長崎県佐世保市の男性が親和銀行(同市)に預金289万円の返還を求めた訴訟で、福岡地裁は16日、銀行の過失を一部認め、200万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は2003年10月10日、自宅から預金通帳と印鑑を盗まれ、同日中に二つの支店で預金を引き出された。窓口に現れた男は「出張中のおじ(名義人)から頼まれた」などと行員に説明していた。

達野裁判官は、200万円引き出しについて「男の説明には整合性がなく不自然だった」と銀行側の過失を認定した。
(西日本新聞)

長崎県佐世保市

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2005年09月16日

保険金不払い-明治安田生命の悪質性暴露 金融庁が通知

明治安田生命保険の保険金不払い問題をめぐり、金融庁が8月上旬に明治安田側に伝えた検査結果通知の中で、「顧客対応に著しく不適切な点があった」と具体的な事例を挙げて悪質性を指摘していたことが15日、分かった。
明治安田は苦情に対応するためのマニュアルで「2回苦情を受けたら支払いに応じる」などと細かく規定。これまで明治安田は「営業現場の責任」を強調していたが、保険金支払いを極力抑制しようと組織的に対応していた実態が浮き彫りになった。

金融庁が特に深刻な問題として指摘したのは、「不払いへの苦情対応」と「個人顧客への不払いの集中」の2点。「苦情対応」では、保険金不払いへの苦情に対応するためにマニュアルを作成するなど本社主導でトラブル回避に動いていた。

具体的に契約者から「不払いはおかしい」とクレームのあった場合、マニュアルで「苦情が1回だけなら支払いに応じないこと」「2回苦情を受けたら支払いに応じること」などと規定。結果的に不払いを承諾した契約者だけが泣き寝入りすることになった。また、訴訟に発展しそうなものについては迅速に保険金を支払い、和解に持ち込んでいた。「不払いの集中」については、大企業の従業員対象の団体保険では不払いはほとんどなく、個人契約者に集中。個人契約者を軽視する明治安田の営業姿勢が明らかになった。
(毎日新聞)

2005年09月15日

三井住友銀行、ATMから取引停止のオートロックサービス

三井住友銀行は15日、盗難・偽造キャッシュカードによる不正引き出しを防ぐため、現金自動受払機(ATM)からの出金、振り込みなどの取引をできないように設定できる「オートロックサービス」を始めたと発表した。

インターネットバンキングの契約者が対象。パソコン、携帯電話を通じて申し込むと、ATMからの引き出しができなくなる。ATMを利用する予定ができたら、インターネット経由でロックを解除する。その都度、設定する取引回数しか、その日は取引できない仕組み。実際の取引回数が設定回数に達しなくても、翌日になると自動的にロックがかかり、引き出せなくなる。
(毎日新聞)

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2005年09月14日

保険会社の格付けに暗雲 ハリケーン被害

ロイター通信によると、
米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は13日までに、世界の保険・再保険大手10社の格付けを引き下げる可能性があると発表した。超大型ハリケーン「カトリーナ」による被害への保険金支払い負担が、各社の収益を圧迫する恐れがあるとしている。

格下げ方向とされているのは、英ロイズ、スイスのスイス再保険、米オールステートなど。S&Pは「各社が実際の支払額を十分に推計できているとはいえない」として、負担が膨れ上がる可能性を示した。

同時に欧米系の格付け会社フィッチ・レーティングスは13日、北米にあるオールステートなど保険・再保険5社の格付け見通しを「ネガティブ(格下げ方向)」にすると発表した。
(共同通信)

盗難通帳被害額返還訴訟 百五銀行、160万円で和解

盗まれた預金通帳から現金400万円を引き出されたのは、預金先の百五銀行(本店 津市)が、写真付きの身分証明書の提示など本人確認を怠ったのが原因として、松阪市内の女性が同銀行を相手取って津地裁に被害額の返還を求めた訴訟で、13日までに同銀行が、約160万円を支払うことで和解が成立していたことが分かった。

訴状などによると、女性は03年に空き巣の被害に遭い通帳や印鑑を盗まれ、同銀行の支店窓口から定期預金400万円を引き下ろされた。女性側は、印鑑を照合しただけで払い戻しに応じた銀行側の過失を主張。銀行側は「健康保険証で身分確認をした」などと反論していた。

和解内容は、銀行側が女性に約160万円を支払い、女性側はその他の請求を取り下げるとなっている。和解について百五銀行は「個別のケースは答えられない」と話している。
9月14日朝刊(毎日新聞)

2005年09月13日

損保ヤミカルテル事件、公取委逆転勝訴が確定

機械保険などの保険料率を巡るヤミカルテル事件で、公正取引委員会が計約54億円の課徴金納付を命じた審決を不服として、東京海上日動火災保険など損保14社が公取委を相手に審決取り消しを求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第3小法廷であった。

 同小法廷は、約21億円分を取り消した1審・東京高裁判決を破棄して、取り消し請求を棄却した。公取委の逆転勝訴が確定した。

課徴金の額は、事業者がカルテルを行った期間内の売り上げの6%と定められているが、損保会社にとっての「売り上げ」とは何を指すかを巡って、「顧客から受け取った保険料全額」とする公取委と、「保険金支払いに使った分を差し引くべきだ」とする損保側の主張が対立していた。裁判長は、「課徴金制度上の売り上げとは、収益から費用を差し引く前の額を指す」との初判断を示した。

判決などによると、損保各社は、機械設備のトラブルに備えて掛けられる機械保険に関し、同一の保険料率を大蔵省(当時)に申請するよう取り決めるなどして競争を制限。公取委は2000年6月、各社に計約54億円の課徴金納付を命じる審決をした。

1審判決は、「保険料収入のうち、保険金として顧客に還元される部分は、一時的に預かっただけで売り上げとは言えない」と判断し、保険金の支払い額に相当する21億円分の課徴金命令を取り消した。これに対し、公取委は「保険料収入から保険金支出を差し引けば『利益』になり、これを売り上げと見なすことはできない」として上告していた。
(読売新聞) 9月13日


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