2006年01月

2006年01月31日

横浜銀ATM盗撮、新たに7人740万被害

神奈川県平塚市の横浜銀行出張所の現金自動預け払い機(ATM)に盗撮カメラが設置され、主婦ら4人が約30万円を不正に引き出された事件で、横浜市金沢区内の同行支店出張所にあるATMも盗撮されていたことが31日、神奈川県警捜査3課などの調べでわかった。

2つのATMで新たに同市の男性会社員ら7人のカード情報が盗まれ、約740万円が都内の別の金融機関のATMから引き出されていた。盗撮されたのは、二つのATMで計125人とみられている。同課は、同一犯による可能性が高いとみて、窃盗と建造物侵入容疑で調べている。

調べによると、新たにカメラ設置が判明したのは、同市金沢区の家電販売店の敷地内にある同行出張所。1月5〜8日、20歳代半ばとみられる男2人が、小型カメラを仕掛けたり、しばらくして取り外したりしている様子が防犯カメラに映っていた。
(読売新聞) 1月31日14時41
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カード被害、中京銀が補償

中京銀行は30日、偽造・盗難キャッシュカードによる預金引き出し被害の補償を2月1日から始めると発表した。キャッシュカードだけではなく、預金者が借り入れするローンカードにも適用する。
偽造カードによる被害については、預金者の「故意」または「他人に暗証番号を知らせる」「暗証番号がカードに書かれている」などの重大な過失がある場合を除いて、全額を補償する。
盗難カード被害は「故意」の場合を除き、被害に遭った日から30日以内に同行に届ければ、全額を補償する。
(中日新聞)1月31日
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ジャパンネット銀行、預金者保護法施行でカードの偽造盗難被害を全額補償

インターネット上の銀行である ジャパンネット銀行 は2006年1月31日、預金者保護法の施行に先立ち、2月1日からキャッシュカード規定を新設する、と発表した。
預金者保護法とは、偽造や盗難キャッシュカードなどで現金自動支払機から預金が引き出しされた場合、被害の補償を金融機関に義務付けるもの。2月10日から施行される。同社では、預金者保護法に基づき、被害にあった個人ユーザーに対し、原則として被害金額を全額補償する。ただし、全額保障はユーザーに重大な過失がないかぎりで、過失があった場合には75%の補償となる。

また、補償されるのは、ユーザーが同社に通知した日から遡って30日までの被害となる。同社ではユーザーに対し、被害に遭ったらすぐ連絡するよう呼びかけている。
japan.internet.com





2006年01月28日

盗難保険訴訟、被害者へ保険金支払い。逆転判決 大阪高裁

盗難防止装置付きだったことなどを理由に、盗まれたベンツの保険金を支払わないのは不当として、兵庫県尼崎市の女性が日本興亜損保に400万円の支払いを求めた訴訟で、大阪高裁は27日、請求を棄却した神戸地裁尼崎支部判決を取り消し全額支払いを命じた。
矢延正平裁判長は、盗難の立証責任は保険金請求者側にあるとしたが、「目撃者がいたり、犯人が捕まらない限り立証は極めて困難」と指摘し、「盗難届が出ている以上、保険会社側が盗難ではないと反証するのが当然」と判断した。

同種訴訟は全国で相次いでいる。原告側弁護士は「保険会社の一方的な言い分で泣き寝入りしている人も多い。消費者側に立った意義のある判決」と評価している。

判決によると、女性は2003年11月29日午後3時過ぎ、自宅駐車場にベンツを止め、翌朝、なくなっているのに気付き110番した。車には電子情報を記憶したキーを差し込まないとエンジンがかからない「IFZ」と呼ばれる装置が付いていた。

日本興亜損保は「この装置のある車を盗むのは事実上不可能。家人に気付かれる恐れが高い場所で犯行に及ぶことはあり得ない」と主張したが、判決は「プロの窃盗団による犯行の可能性も否定できない」と退けた。
(毎日新聞)1月28日

2006年01月27日

銀行側が返金方針表明 振り込め被害金返還訴訟

振り込め詐欺の被害に遭った横浜市の女性が、金を振り込んだ口座がある北洋銀行(札幌)に被害額300万円の払い戻しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、札幌地裁(鈴木秀行裁判官)であり、銀行側は300万円を払い戻す方針を明らかにした。女性の被害が証明されれば、近く支払いを命じる判決が出る見通し。
口座は引き出される前に凍結されていた。架空名義だったため、銀行に払い戻しを求めた。
振り込め詐欺の被害者が払い戻しを求めた訴訟では、東京地裁が昨年3月、架空の口座名義人に代わって被害者が請求できる権利を認め、銀行に支払いを命じる判決が出ている。
(共同通信) 1月26日

カード被害、補償情報センター開設へ 全銀協

全国銀行協会は24日、偽造・盗難カード被害について金融機関に原則補償を義務付ける「預金者保護法」の2月10日の施行に合わせ、被害を申し出た顧客の情報を登録する「カード補償情報センター」を開設すると発表した。補償金の不正請求を防ぐとともに、補償手続きを円滑に進めるのが狙い。

センターには、全国のほぼすべての金融機関が参加。偽造や盗難カード被害の申し出があった場合は、被害者の名前や年齢、被害状況などの情報を、金融機関がセンターに登録する。新たな被害の申し出を受けた際に、金融機関はセンターに問い合わせ、過去の被害実績などがないかどうかを確認する。いずれも被害者の同意を受けることが前提だが、金融機関が被害者情報を共有することにより、被害者を装って補償金をだまし取る「なりすまし」詐欺などの防止を図りたい考えだ。

センターへの照会で、過去に何度も被害の届け出があったことが判明すれば、補償にあたって詳しい調査が必要になる。一方、それ以外の場合は迅速に補償手続きを進めることができるという。全銀協は「個人情報の取り扱いには最大限の注意を払う」として、預金者の理解と協力を呼びかけている。
(毎日新聞) 1月24日

阿波銀、取引限度額の設定、ATMでも可能に

阿波銀行は24日、顧客がATM(自動現金受払機)でキャッシュカードなどの1日当たりの取引限度額引き下げを設定できるサービスを始めた。偽造・盗難カード対策の一環。昨年5月から本支店の窓口で取引限度額変更に対応しているが、不正引き出し防止の強化策として実施した。

現金引き出しとカードによる振り込みの合計では1日・1口座に付き10〜500万円の1万円単位で、現金引き出しでは同10〜200万円の1万円単位で設定可能となる。また、他の金融機関ATMでの現金引き出しとカードによる振り込みの合計では、これまで1日当たりの限度額がなかったが、200万円までの1万円単位で設定できるようになった。一度設定した限度額を引き上げる際には、窓口での手続きが必要となる。
(毎日新聞) 1月25日17
anzenbanks at 20:27|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)四国 

りそなは2003年11月から補償、盗難キャッシュカード

りそなホールディングスの細谷英二会長は26日記者会見し、盗難キャッシュカードによる預金引き出し被害について、2003年11月の被害にさかのぼって補償すると発表した。
警察への被害届が出されていることなどが条件で、グループのりそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行で2月から補償を実施する。
細谷会長はまた、グループ全行の現金自動預払機(ATM)で、指先の静脈パターンを本人確認に用いる生体認証を今年10月に導入することを明らかにした。
(共同通信) 1月26日

2006年01月26日

銀行側が返金方針表明 振り込め被害金返還訴訟

振り込め詐欺の被害に遭った横浜市の女性が、金を振り込んだ口座がある北洋銀行(札幌)に被害額300万円の払い戻しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、札幌地裁(鈴木秀行裁判官)であり、銀行側は300万円を払い戻す方針を明らかにした。女性の被害が証明されれば、近く支払いを命じる判決が出る見通し。
口座は引き出される前に凍結されていた。架空名義だったため、銀行に払い戻しを求めた。
振り込め詐欺の被害者が払い戻しを求めた訴訟では、東京地裁が昨年3月、架空の口座名義人に代わって被害者が請求できる権利を認め、銀行に支払いを命じる判決が出ている。
(共同通信) 1月26日

退職公務員狙い9千万円、「共済会」名乗り資金集め

「福岡県退職公務員共済会」を名乗り、退職した公務員から違法に資金を集めたとして、福岡県警生活経済課などは26日までに、出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで、住所不定、無職の容疑者ら男3人を逮捕した。

容疑者らがこれまでに集めた資金は約9100万円に上るが、「規約通り金を返していくつもりだった」などと容疑を否認。しかし、運用した実績がないことなどから、県警は当初からだます目的だったとみて、詐欺容疑での立件も視野に調べている。 
(時事通信)1月26日
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