2006年03月

2006年03月30日

指静脈認証のカードを発行へ 京都信用金庫

京都信用金庫は、偽造・盗難キャッシュカードの被害防止策として、4月3日から顧客の指静脈データで本人確認する生体認証機能付きIC(集積回路)キャッシュカードを発行する。
ATM利用時に暗証番号の入力に加え、指静脈パターンを検出し、ICチップに事前登録した顧客情報と照合する仕組み。生体認証時の利用限度額はないが、他機関ATMでも利用できる磁気ストライプはゼロや任意の額を設定できる。
(京都新聞) 3月29日
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基準超す賠償命令可能-自賠責保険、最高裁が初判断

自動車事故の際に相手方の自賠責保険から支払われる保険金の額について、法律に基づいて定められた支払い基準に裁判所の判断が拘束されるか−が争われた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第一小法廷であった。

横尾和子裁判長は「裁判所は支払い基準によらずに損害賠償額を算定し、支払いを命じることができる」として、支払い基準に拘束されないとの初判断を示した。その上で保険会社側の上告を棄却、約320万円の保険金支払いを命じた一、二審判決が確定した。

判決などによると、盛岡市内の国道で平成15年10月10日、女性が乗用車にはねられて死亡。乗用車の運転者が契約していたセコム損害保険は、国の支払い基準に基づき、女性の遺族に自賠責保険から約1800万円を支払った。これに対し、遺族は自賠責の上限が3000万円であることから、同社を相手取り、慰謝料や逸失利益などとして残る約1200万円の支払いを求めて提訴。同社は支払い基準以上の支払いは拒否できると主張していた。

横尾裁判長は「保険会社が訴訟外で支払う額と、訴訟で支払いを命じられる額が異なることがあるが、訴訟では個別的事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきで、額に違いがあっても不合理とはいえない」と述べた。
(産経新聞) 3月30日

2006年03月29日

入れ墨入国拒否、旅行業者に賠償支払い命令 京都地裁

入れ墨を理由にフィリピンへの入国を拒否され、日本へ強制送還されたのは旅行業者が入国審査情報を説明しなかったからとして、男性2人と妻の計4人が、名古屋市の業者に代金など計162万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であった。裁判官は業者の説明義務違反を認め、計115万円の支払いを命じた。
(毎日新聞)3月29日

2006年03月28日

NTTデータ元社員が偽造カード、仙台銀データ不正入手、3100万円被害

NTTデータは28日、コンピューターの運用責任者である元社員が業務受託先の仙台銀行(仙台市)の取引記録を不正に持ち出し、オリックス・クレジットの偽造カードを作成した疑いがあると発表した。宮城県警が捜査に乗り出しており、偽造カードによるキャッシングの被害者は17人、被害額は約3100万円に上る。 
(時事通信)3月28日
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2006年03月24日

生保売買訴訟、東京高裁も名義変更認めず 原告敗訴 

生活困窮のため加入している生命保険の権利を生保買い取り業者に売却しようとした際、保険の契約者の名義変更を保険会社が拒否したのは不当として、埼玉県のがん患者の男性が変更を認めるよう求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は22日、請求を退けた1審・東京地裁判決(05年11月)を支持し、原告側控訴を棄却した。
南敏文裁判長は「買い取り会社が窮乏した契約者から不当に安く買い取るなどの問題が米国で指摘されており、同意拒否が保険会社の権利乱用とは言えない」と指摘した。

保険の売買自体に法的規制はなく、契約上は保険会社の同意があれば、一切の権利・義務を第三者に譲ることができるとされる。保険の売買を巡る初の司法判断となった1審は、この日の控訴審判決と同様の理由で訴えを退けていた。
判決後、原告の男性は「こんな判決は容認できない。生きていく権利よりも保険会社の裁量権を優先させていることにならないか」と話し、上告する意向を示した。
(毎日新聞) 3月22日

ATM利用上限を50万円、郵政公社

日本郵政公社は24日、現金自動預払機(ATM)による1日の引き出し上限額を現行の200万円から、利用者があらかじめ自分で上限額を設定していない場合は50万円に引き下げると発表した。5月22日から実施する。

偽造、盗難カードによる不正な預金引き出し被害の拡大を防ぐため、郵政公社は今年1月から、引き出し上限をそれまでの無制限から200万円にした。その際、利用者のが1万円から200万円の範囲内で1万円刻みで自由に上限額を設定できるようにしていた。
郵政公社は、金融庁の「偽造キャッシュカード問題に関する研究会」が昨年、上限額を50万円程度まで引き下げるよう報告をまとめたことや警察当局などからの要請を受けて、対策をさらに強化。
(共同通信)3月24日
anzenbanks at 20:53|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)郵政 

佐賀共栄銀で3件の着服 業務改善命令受け公表

佐賀共栄銀行は24日、3人の行員が計約1億7000万円を着服したと明らかにした。2004年10月から05年9月にかけ発覚。福岡財務支局が同日、内部管理体制に問題があるとして同行に業務改善命令を出したことを受け、公表した。

同行によると、着服していたのはいずれも30歳前後の支店の男性行員で
(1)03年1月から05年9月の発覚まで、顧客38人の定期預金など計1億5900万円を、穴埋めを重ねながら着服
(2)顧客8人分の名義で同行の消費者ローンを契約し、720万円を着服
(3)顧客から定期預金として預かった100万円を着服−の3件。
共栄銀は3人を懲戒解雇処分にした。顧客からの問い合わせで発覚し、全額返済されたため刑事告発はしていないという。
(共同通信) 3月24日
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2006年03月21日

金融商品の取引業者に登録番号制導入へ

金融庁は20日、株式や投資ファンドなど投資リスクのある金融商品を取り扱う販売業者や運用業者に対して、2007年度から登録番号制を導入し、商品パンフレットや広告、契約書類などに登録番号の明記を義務づける方針を明らかにした。
一般投資家が悪質な業者を見分けやすくするのが狙いで、詐欺や顧客資金の持ち逃げなどの犯罪から投資家を保護する。

金融庁は今国会に金融商品取引法案(証券取引法の抜本改正案)を提出しており、2007年下半期に法が施行された後は、リスクのある金融商品を扱う業者はすべて「金融商品取引業者」の登録が必要になる。商品パンフなどへの番号明記は内閣府令などで義務付ける。登録業者は、証券会社や投資信託会社、外為証拠金取引業者、投資ファンドの運用・販売業者など、1000社を超える見通しだ。
(読売新聞) 3月21日
anzenbanks at 20:14|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)商品 

2006年03月20日

偽造防止に手のひら静脈認証 滋賀銀が新カード

滋賀銀行は22日から、キャッシュカードの盗難・偽造被害の防止のため、手のひら静脈方式による生体認証機能付きのICキャッシュカードを発行する。同方式の採用は京滋の金融機関で初めて。
カードのICチップ内に利用者の手のひらの静脈パターンを登録しておき、対応したATM(現金自動預払機)の利用時に、暗証番号とあわせて本人確認を行う。当初は京滋などの96店舗に対応ATMを設置し、7月までに全店舗に拡大する。
(京都新聞)3月17日
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2006年03月18日

保険金訴訟、自殺でなく「事故」 保険会社に支払い命令-地裁判決

2004年に交通事故で死亡した大分市内の男性の遺族が、「自殺」と判断して保険金を支払わなかった外資系保険会社を相手取り、保険金など1億1000万円の支払いを求めた裁判の判決が15日、大分地裁であった。細野なおみ裁判官は「自殺ではなく事故だった」として、保険会社側に1億円の支払いを命じた。

判決によると、男性は98年から同社の交通事故保険に加入していたが、2004年3月、同市内で軽貨物車を運転中、道路脇の電柱に激突し胸などを強打して死亡した。保険会社側は男性の会社の経営が不振だったことなどから「自殺行為だった」と主張し、約款に基づき保険金を支払わなかった。判決は「シートベルトをしていたことや、保険料未払いで他社の保険が失効していることを考えれば、自殺とするには多大な疑問がある」と退けた。
(毎日新聞) 3月17日
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