2007年04月

2007年04月24日

定期預金訴訟、自動更新、時効でも消滅せず 最高裁初判断

1年の満期を迎えると自動更新される特約付きの定期預金を預金者が10年以上放置した場合、払い戻しを請求する権利が時効で消滅するかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷は24日、払い戻しを拒んだ金融機関の上告を棄却した。「更新期間中は時効は進行せず、預金は消滅しない」との初判断を示した。
4月24日 毎日新聞
anzenbanks at 21:11|この記事のURLニュース 

カード偽造、群馬銀行の預金者、660万円の被害

群馬銀行は24日、同行のキャッシュカードが偽造され、群馬県在住の預金者12人の口座から計約660万円が引き出されたと発表した。被害金額は全額補償される。

同行によると、現金は今月13、14日に東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県のコンビニエンスストアのATM(現金自動受払機)から引き出された。偽造カードを検知するオンラインシステムが作動してATMは停止したが、既に計約660万円が引き出されていた。同行は被害を受けたATMの各所轄の警察署に被害届を出したという。
被害者12人のうち8人が昨年11月30日に群馬県のスーパー駐車場のATMを使っており、同行は「そこで暗証番号などを盗撮された可能性がある」と説明している。
4月24日 毎日新聞
anzenbanks at 21:04|この記事のURL関東 

2007年04月23日

三和ファイナンス,業務停止スタート 金融庁命令で

違法な取り立てなどを繰り返していたとして、金融庁から業務停止命令を受けた消費者金融、三和ファイナンスは、23日から無人店舗を除く全営業拠点で返済の受け取りを除くすべての業務を停止した。停止期間は6月4日までの43日間。最も重い札幌支店と堺東支店の場合、6月27日まで66日間にわたり業務ができない。
4月23日 毎日新聞
anzenbanks at 20:22|この記事のURL信販 

2007年04月18日

盗難車の保険金支払い、保険会社に立証責任 最高裁初判断

自動車盗難保険金の支払いをめぐり、盗難事実の立証責任を保険会社と保険金請求者のどちらが負うかが争われた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第3小法廷であった。裁判長は「自動車の盗難が保険金請求者の意思で発生したことは、保険会社が免責事由として立証すべき事項」と述べ、保険金の支払いを拒む場合の立証責任は保険会社側にあるとの初判断を示した。その上で、保険会社側勝訴の2審・福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

車両保険に関し、最高裁は昨年、水没事故に遭った車と、車体に傷がつけられた車について、いずれも保険会社側に車の損傷原因が故意であることを立証する責任があると判示。さらに、この日の判決で盗難についての判断も新たに加わり、車両保険の実務に大きな影響を与えることになりそうだ。

判決理由で裁判長は「保険金請求者は『第三者が自動車を持ち去った』という外形的事実を立証すれば足り、自動車の持ち去りが保険金請求者の意思に基づかないものであることを立証すべき責任を負わない」と判示した。

1審・福岡地裁と2審判決などによると、福岡市の男性は平成12年11月に乗用車を購入。13年11月、あいおい損害保険と自動車保険を締結。14年10月に乗用車が盗難被害に遭ったとして保険金の支払いを求めたが、拒絶されたため提訴していた。乗用車が第三者によって持ち去られる状況が防犯ビデオで撮影されていた。

保険会社側は、車の持ち去りが男性の意思に基づくものであるという免責事由を主張しており、差し戻し後はこの点を中心に審理が行われる。

最高裁は他の保険についてこれまで、火災保険では保険会社側に、傷害保険では保険金請求者側にそれぞれ立証責任があると判示している。
4月18日 産経新聞

anzenbanks at 20:04|この記事のURL損害保険 

富国生命、契約者に不利な契約変更を営業職員に指示?

富国生命保険が03年7〜10月に、契約者に不利な契約変更を勧めるよう全国の営業職員に指示していたことが18日、分かった。保有契約高の減少を食い止めるため、契約変更によって契約者に余分な契約を結ばせていた。同期間中、不利な変更は5943件あった。富国生命は「不適切な指示だった」として、04年に秋山智史社長ら役員4人に報酬削減、担当社員など12人に減給、けん責などの処分を下し、金融庁に報告したが、公表していなかった。

富国生命は03年当時、保険の解約や減額が相次ぎ、保有契約高が伸び悩んでいた。このため、既存の保険の金額を維持したまま期間を短くすることで契約者の負担を軽くするのと並行して、新しい契約を結ばせていた。契約者は、一時的に二つの保険に加入することになるため、保険料の負担が増え、富国生命の保有契約高は底上げされる。同社は、この方法による新契約を社内規定で原則禁止していたが、03年7月に担当課長名で全国の支社に通知した文書は、社内規定に抵触する恐れを明記したうえで、トラブルに発展する可能性がある手法とし、勧誘は営業職員の知人や親せきらを中心に行うよう指示。支社長の読後は通知書を破棄し、営業職員には口頭で説明するよう徹底することも求めていた。また、通知書はコピーできないよう細工されていた。

4月18日 毎日新聞
anzenbanks at 20:02|この記事のURL生命保険 

2007年04月14日

生保不払い、37社が25万件290億円 調査結果報告

生命保険38社は13日、金融庁に01〜05年度の5年間を対象とした保険金の不払い調査の結果を報告した。不払いなしと報告したカーディフ生命保険を除く37社の不払い件数は計約25万件、総額は約290億円にのぼった。3大疾病(がん、心筋梗塞、脳卒中)特約などで、保険金2000万円を支払っていなかった事例もあった。これから契約者に請求を促したり、事実確認が必要な契約は少なくとも110万件残っており、調査完了は9月末までずれ込む。生保は顧客への支払いを6〜9月に終える見込みだが、最終的な不払い件数と額は膨らむ可能性が高く、金融庁の厳しい行政処分は避けられない見通しだ。
金融庁が2月に、生保38社に4月13日までの報告を命令していた。これまで生保業界の不払いが報告されたのは05年の32社、計3000件余りで、今回はそれをはるかに上回った。

3大疾病特約では、がんの告知をされていない場合など、受給できることに気づかなかった契約者や家族が請求せず、結果として、保険金を受け取っていない事例が目立った。
また、契約者はきちんと請求したのに、生保が診断書に記載された手術を見落とし、保険金・給付金が本来の受け取り額より少なかった事例も多かった。生保が十分な確認をしなかったのが原因。保険料が払い込まれず保険契約が失効した際に、本来なら契約者に返すべきお金を返していなかった事例もあった。

このほか、契約者が1種類の特約につき請求した際、同時に受給できる可能性のある別の特約を請求しなかったため、不払いかどうか現時点で判明していない契約も多い。契約者は、入院時に給付金を受け取れる入院特約と、退院後の通院費を保障する通院特約の両方に入っているのが一般的だが、通院特約は請求し損なうことが多く、これが大量不払いの原因となった。中にはこうした契約の半数に不払いの可能性がある生保もあり、件数、金額は今後増えるのは確実。

4月13日 毎日新聞
anzenbanks at 06:44|この記事のURL生命保険 

2007年04月12日

足利銀支店長代理が着服、顧客預金から7000万円

2003年に破綻し一時国有化されている足利銀行の女性支店長代理が、顧客の預金7千数百万円を着服していたことが分かった。同行の調査に、支店長代理は着服を認めているという。
4月12日 時事通信
anzenbanks at 20:26|この記事のURL関東 
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