2005年05月07日
カード被害を補償 第三銀行
第三銀行は2日、盗難・偽造されたキャッシュカードの不正利用による被害について、年間100万円を限度に損害補償するサービスを始めたと発表した。
第三銀が保険契約を結び、保険料を負担する。被害があった場合は、銀行への届け出日を含め、さかのぼって31日以内に発生した損害を補償する。
(中日新聞)
通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集
キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件
現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル
個人情報保護法と情報漏洩-安全関連リンク集
第三銀が保険契約を結び、保険料を負担する。被害があった場合は、銀行への届け出日を含め、さかのぼって31日以内に発生した損害を補償する。
(中日新聞)
通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集
キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件
現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル
個人情報保護法と情報漏洩-安全関連リンク集
トラックバックURL
この記事へのトラックバック
1. 盗難カードの被害は折半? [ ニュースに反応! ] 2005年05月15日 14:44
盗難カードによる被害、預金者と銀行で折半 金融庁案金融庁は13日、盗難キャッシュカードによる預金の不正引き出し被害の補償について、預金者に重大な過失がなければ、原則として預金者と金融機関が被害額の50%ずつを負担し合う案をまとめた。基本ルールとして、盗難