2005年09月13日
損保ヤミカルテル事件、公取委逆転勝訴が確定
機械保険などの保険料率を巡るヤミカルテル事件で、公正取引委員会が計約54億円の課徴金納付を命じた審決を不服として、東京海上日動火災保険など損保14社が公取委を相手に審決取り消しを求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第3小法廷であった。
同小法廷は、約21億円分を取り消した1審・東京高裁判決を破棄して、取り消し請求を棄却した。公取委の逆転勝訴が確定した。
課徴金の額は、事業者がカルテルを行った期間内の売り上げの6%と定められているが、損保会社にとっての「売り上げ」とは何を指すかを巡って、「顧客から受け取った保険料全額」とする公取委と、「保険金支払いに使った分を差し引くべきだ」とする損保側の主張が対立していた。裁判長は、「課徴金制度上の売り上げとは、収益から費用を差し引く前の額を指す」との初判断を示した。
判決などによると、損保各社は、機械設備のトラブルに備えて掛けられる機械保険に関し、同一の保険料率を大蔵省(当時)に申請するよう取り決めるなどして競争を制限。公取委は2000年6月、各社に計約54億円の課徴金納付を命じる審決をした。
1審判決は、「保険料収入のうち、保険金として顧客に還元される部分は、一時的に預かっただけで売り上げとは言えない」と判断し、保険金の支払い額に相当する21億円分の課徴金命令を取り消した。これに対し、公取委は「保険料収入から保険金支出を差し引けば『利益』になり、これを売り上げと見なすことはできない」として上告していた。
(読売新聞) 9月13日
同小法廷は、約21億円分を取り消した1審・東京高裁判決を破棄して、取り消し請求を棄却した。公取委の逆転勝訴が確定した。
課徴金の額は、事業者がカルテルを行った期間内の売り上げの6%と定められているが、損保会社にとっての「売り上げ」とは何を指すかを巡って、「顧客から受け取った保険料全額」とする公取委と、「保険金支払いに使った分を差し引くべきだ」とする損保側の主張が対立していた。裁判長は、「課徴金制度上の売り上げとは、収益から費用を差し引く前の額を指す」との初判断を示した。
判決などによると、損保各社は、機械設備のトラブルに備えて掛けられる機械保険に関し、同一の保険料率を大蔵省(当時)に申請するよう取り決めるなどして競争を制限。公取委は2000年6月、各社に計約54億円の課徴金納付を命じる審決をした。
1審判決は、「保険料収入のうち、保険金として顧客に還元される部分は、一時的に預かっただけで売り上げとは言えない」と判断し、保険金の支払い額に相当する21億円分の課徴金命令を取り消した。これに対し、公取委は「保険料収入から保険金支出を差し引けば『利益』になり、これを売り上げと見なすことはできない」として上告していた。
(読売新聞) 9月13日