2005年09月26日
全国銀行協会の被害者補償ルールが明らかに-キャッシュカードの不正引き出し事件
『キャッシュカードと暗証番号を推定できるものを一緒に保管すると預金者側の責任も問われます。』
相変わらず多いキャッシュカードの不正引き出し事件で、全銀協(全国銀行協会)が検討していた補償ルールの内容が明らかになりました。
来年2月施行の預金者保護法は、偽造、盗難カードによる不正引き出しを原則として金融機関が補償する内容。ただし、預金者に過失が認められれば補償額を75%に減額されます。
○預金者保護法(偽造カード法)が成立。施行は来年2月の見通し。
http://www.security-joho.com/topics/2005/yokinsyahogohou.htm
○補償の分かれ目、ポイント、偽造.盗難カード法成立(預金者保護法)
http://www.security-joho.com/topics/2005/yokinsyahogohou2.htm
全銀協のまとめた補償ルールでは、生年月日など推測されやすい数字を暗証番号にしただけでは預金者の過失にはならないが、免許証など番号を推測させる書類と共に携帯、保管している場合は過失になるとしています。
※財布にキャッシュカードと免許証、保険カードなどを一緒に持ち歩いていた場合、預金者側の過失が認定される場合が出てくると思われます。
◆全銀協の補償ルール
『重大な過失』-偽造、盗難とも補償なし。
1.本人が他人に暗証番号を知らせる
2.本人が暗証番号をカードに書く
3.本人自ら他人にカードを渡す
4.上記と同等の故意と見られる著しい注意義務違反がある
『過失』-偽造は全額補償、盗難は75%補償
(1) 生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にし、かつ暗証番号を推測させる書類(免許証、保険証、パスポートなど)をカードと共に携帯、保管していた場合。
または、暗証番号をメモなどに書き記し、かつカードとともに携帯、保管していた場合。
(2) 次の1,2が相まって被害が発生した場合。
1.暗証番号の管理
A.生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にしていた場合。
B.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外にも使っていた場合。
2.キャッシュカードの管理
A.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などに放置した場合
B.飲酒等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを用意に他人に奪われる状況においた場合。
(3) 1と2と同程度の注意義務違反があると認められる場合
財布の中や、車の中、タンスの中など運転免許証や保険証など暗証番号を想像させる書類とキャッシュカードを一緒に置いておくと、イザ被害に遭ったときには全額補償されない可能性が出てきました。
(日経新聞)
通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集
キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件
現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル
相変わらず多いキャッシュカードの不正引き出し事件で、全銀協(全国銀行協会)が検討していた補償ルールの内容が明らかになりました。
来年2月施行の預金者保護法は、偽造、盗難カードによる不正引き出しを原則として金融機関が補償する内容。ただし、預金者に過失が認められれば補償額を75%に減額されます。
○預金者保護法(偽造カード法)が成立。施行は来年2月の見通し。
http://www.security-joho.com/topics/2005/yokinsyahogohou.htm
○補償の分かれ目、ポイント、偽造.盗難カード法成立(預金者保護法)
http://www.security-joho.com/topics/2005/yokinsyahogohou2.htm
全銀協のまとめた補償ルールでは、生年月日など推測されやすい数字を暗証番号にしただけでは預金者の過失にはならないが、免許証など番号を推測させる書類と共に携帯、保管している場合は過失になるとしています。
※財布にキャッシュカードと免許証、保険カードなどを一緒に持ち歩いていた場合、預金者側の過失が認定される場合が出てくると思われます。
◆全銀協の補償ルール
『重大な過失』-偽造、盗難とも補償なし。
1.本人が他人に暗証番号を知らせる
2.本人が暗証番号をカードに書く
3.本人自ら他人にカードを渡す
4.上記と同等の故意と見られる著しい注意義務違反がある
『過失』-偽造は全額補償、盗難は75%補償
(1) 生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にし、かつ暗証番号を推測させる書類(免許証、保険証、パスポートなど)をカードと共に携帯、保管していた場合。
または、暗証番号をメモなどに書き記し、かつカードとともに携帯、保管していた場合。
(2) 次の1,2が相まって被害が発生した場合。
1.暗証番号の管理
A.生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にしていた場合。
B.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外にも使っていた場合。
2.キャッシュカードの管理
A.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などに放置した場合
B.飲酒等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを用意に他人に奪われる状況においた場合。
(3) 1と2と同程度の注意義務違反があると認められる場合
財布の中や、車の中、タンスの中など運転免許証や保険証など暗証番号を想像させる書類とキャッシュカードを一緒に置いておくと、イザ被害に遭ったときには全額補償されない可能性が出てきました。
(日経新聞)
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