2005年10月07日
全銀協、カード偽造・盗難の補償ルール決定
全国銀行協会は6日、偽造・盗難キャッシュカードによる被害の補償ルールを決定した。預金者に過失がなければ被害を全額補償するが、暗証番号を生年月日にしたままで推測しやすい免許証と一緒に保管していた場合などは「過失あり」として補償を25%減額する内容。預金者が30日以内に届け出なければ原則として補償の対象外とすることも決めた。
偽造・盗難カードの被害について金融機関の補償を原則義務づける預金者保護法は今年8月に成立し、来年2月に施行される。全銀協のルールは施行に伴って各金融機関が預金者と結ぶ契約の規定(約款)のひな型となる。銀行に加え信用金庫・信用組合、日本郵政公社も年内をメドに新たな約款を預金者に通知する段取りだ。
(日本経済新聞)
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