2005年10月31日
変額保険で説明義務違反、6社に2億円余の賠償命令
「相続税対策になる」と勧められ加入した変額保険で損害を受けたとして、神奈川県の男性が日本生命保険や東京三菱銀行など計6社に総額約3億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日、6社に計約2億4800万円の支払いを命じた。
判決理由で西謙二裁判長は「変額保険の勧誘の際に、有利な点だけを強調して契約した場合は説明が不十分で違法となる」と指摘、今回のケースについて「説明義務違反があった」と判断した。
判決によると、男性の養母は自分が死亡した後の相続税対策として1990年、東京三菱銀行から6億円の融資を受け、日本生命のほか明治安田、住友、旧千代田、第百の生保各社の変額保険に加入。94−95年に全部解約して払い戻しを受けたが差額や融資金の利息などの損害を受けた。
(共同通信)
判決理由で西謙二裁判長は「変額保険の勧誘の際に、有利な点だけを強調して契約した場合は説明が不十分で違法となる」と指摘、今回のケースについて「説明義務違反があった」と判断した。
判決によると、男性の養母は自分が死亡した後の相続税対策として1990年、東京三菱銀行から6億円の融資を受け、日本生命のほか明治安田、住友、旧千代田、第百の生保各社の変額保険に加入。94−95年に全部解約して払い戻しを受けたが差額や融資金の利息などの損害を受けた。
(共同通信)
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1. 宅建業者には宅建法で説明義務 [ 東急リバブル・東急不動産不買運動 ] 2005年11月03日 14:23
☆政治経済法律電網討論
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買ってはいけない東急リバブル・東急不動産
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