2005年12月13日

イモビライザー付き車両盗難、保険金支払い命令、損保ジャパン敗訴−大阪地裁

損害保険ジャパン(本社東京)が「イモビライザー(盗難防止装置)付きの自動車が盗まれるはずがない」として車両盗難の損害保険金支払いを拒否したのは不当として、奈良県香芝市の防水加工業兼中古車販売業の男性が同社を相手に保険金支払いを求めた訴訟の判決が13日、大阪地裁であった。島田佳子裁判官は盗難の事実を認め、同社に請求通り500万円の支払いを命じた。

島田裁判官は、損保ジャパン側が現場と同じ砂利敷きの駐車場でレッカー移動させる実験をした際も目立った痕跡が残らなかった点などを指摘。「イモビライザーを解除する方法で車が盗まれた可能性は極めて低いが、レッカー車を使って盗むことも可能」とし、原告の主張は信用できるとした。 
(時事通信)
anzenbanks at 22:04│Comments(0)TrackBack(0)損害保険 

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