2005年12月21日
八十二銀:預金者無過失に被害を全額補償−カード偽造・盗難で
八十二銀行は19日、個人名義のキャッシュカードの偽造・盗難による被害補償改定を発表した。被害対応は12月1日以降のものからになる。預金者に過失がなければ、被害を全額補償することを金融機関に義務付ける「預金者保護法」(来年2月施行)の内容を踏まえ、先行実施する形になる。
ただし、カードの偽造・盗難による引き落とし被害であっても本人が他人に暗証番号を知らせたり、キャッシュカードを他人に渡したり、暗証番号をカード上に書き写していたりした場合は「重大な過失」として補償の対象外になる。また、生年月日等の類推しやすい暗証番号を、銀行の変更要請があったにもかかわらず使用していた場合や、同じ暗証番号を金融取引以外でも使っていた場合などは、補償額が減額される可能性があるという。
(毎日新聞)
ただし、カードの偽造・盗難による引き落とし被害であっても本人が他人に暗証番号を知らせたり、キャッシュカードを他人に渡したり、暗証番号をカード上に書き写していたりした場合は「重大な過失」として補償の対象外になる。また、生年月日等の類推しやすい暗証番号を、銀行の変更要請があったにもかかわらず使用していた場合や、同じ暗証番号を金融取引以外でも使っていた場合などは、補償額が減額される可能性があるという。
(毎日新聞)