2005年12月27日

保険商品、分かりやすく、具体的に-金融庁が新監督指針案

金融庁は27日、保険金の不当な不払いを防ぐため、保険商品を勧誘、販売する際に契約者に分かりやすく説明するよう義務付ける監督指針の改正案を公表した。勧誘の際に、契約内容や契約者に注意を促す情報を大きな文字で分かりやすく明記した「契約概要」と「注意喚起情報」の提示を保険会社に求め、「A3用紙の表裏程度の分量で簡潔に盛り込むこと」と定めた。契約者がこうした書類を確実に読むよう口頭で説明させ、書類には具体的な数値で保険期間や保険金額を記載することを義務付けた。

「注意喚起情報」には告知義務の内容や、保険金が支払われないケースの具体例など、契約者にとってありがたくない情報でもきちんと盛り込ませる。また、保険会社への苦情、相談の受付先も注意喚起情報に明記させ、会社との間で苦情を解決できなかった際の業界団体の相談窓口まで記載を求めている。

年齢や病歴などで保険金の支払いに一定の制限があるにもかかわらず、「どんな人でも契約できる」などと宣伝し、契約者に誤解を与えるような商品表示が見受けられるため、広告審査体制を充実させて広告表示の適正化を強く求めた。金融庁は来年4月から改正監督指針を適用する。
毎日新聞
anzenbanks at 22:34│Comments(0)TrackBack(0)生命保険 | 損害保険

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