2006年01月05日
カード被害補償を実施 琉球銀行
琉球銀行は4日から、個人顧客が偽造や盗難キャッシュカード等で被害に遭った場合、原則として補償すると発表した。今年2月に偽造・盗難による被害を金融機関が原則として全額補償することを定めた預金者保護法が施行されるのを前に、これまでのキャッシュカード規定を改定し、県内地銀で初めて実施する。
偽造カードを使った預金の引き出しなどの被害があった場合は、顧客に「故意または重大な過失」がない限り、全額を補償。盗難の場合は顧客がカード盗難をすぐに同行に通知、調査に対して十分に説明し、警察への被害届を提出することを前提に、被害額を補償する。
(琉球新報)
偽造カードを使った預金の引き出しなどの被害があった場合は、顧客に「故意または重大な過失」がない限り、全額を補償。盗難の場合は顧客がカード盗難をすぐに同行に通知、調査に対して十分に説明し、警察への被害届を提出することを前提に、被害額を補償する。
(琉球新報)
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この記事へのコメント
1. Posted by かぴぱら君 2006年01月07日 10:21
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