2006年01月27日

カード被害、補償情報センター開設へ 全銀協

全国銀行協会は24日、偽造・盗難カード被害について金融機関に原則補償を義務付ける「預金者保護法」の2月10日の施行に合わせ、被害を申し出た顧客の情報を登録する「カード補償情報センター」を開設すると発表した。補償金の不正請求を防ぐとともに、補償手続きを円滑に進めるのが狙い。

センターには、全国のほぼすべての金融機関が参加。偽造や盗難カード被害の申し出があった場合は、被害者の名前や年齢、被害状況などの情報を、金融機関がセンターに登録する。新たな被害の申し出を受けた際に、金融機関はセンターに問い合わせ、過去の被害実績などがないかどうかを確認する。いずれも被害者の同意を受けることが前提だが、金融機関が被害者情報を共有することにより、被害者を装って補償金をだまし取る「なりすまし」詐欺などの防止を図りたい考えだ。

センターへの照会で、過去に何度も被害の届け出があったことが判明すれば、補償にあたって詳しい調査が必要になる。一方、それ以外の場合は迅速に補償手続きを進めることができるという。全銀協は「個人情報の取り扱いには最大限の注意を払う」として、預金者の理解と協力を呼びかけている。
(毎日新聞) 1月24日
anzenbanks at 20:29│Comments(0)TrackBack(0)ニュース | 全銀協

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