2006年01月28日

盗難保険訴訟、被害者へ保険金支払い。逆転判決 大阪高裁

盗難防止装置付きだったことなどを理由に、盗まれたベンツの保険金を支払わないのは不当として、兵庫県尼崎市の女性が日本興亜損保に400万円の支払いを求めた訴訟で、大阪高裁は27日、請求を棄却した神戸地裁尼崎支部判決を取り消し全額支払いを命じた。
矢延正平裁判長は、盗難の立証責任は保険金請求者側にあるとしたが、「目撃者がいたり、犯人が捕まらない限り立証は極めて困難」と指摘し、「盗難届が出ている以上、保険会社側が盗難ではないと反証するのが当然」と判断した。

同種訴訟は全国で相次いでいる。原告側弁護士は「保険会社の一方的な言い分で泣き寝入りしている人も多い。消費者側に立った意義のある判決」と評価している。

判決によると、女性は2003年11月29日午後3時過ぎ、自宅駐車場にベンツを止め、翌朝、なくなっているのに気付き110番した。車には電子情報を記憶したキーを差し込まないとエンジンがかからない「IFZ」と呼ばれる装置が付いていた。

日本興亜損保は「この装置のある車を盗むのは事実上不可能。家人に気付かれる恐れが高い場所で犯行に及ぶことはあり得ない」と主張したが、判決は「プロの窃盗団による犯行の可能性も否定できない」と退けた。
(毎日新聞)1月28日
anzenbanks at 19:22│Comments(0)TrackBack(0)損害保険 

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