カード被害、中京銀が補償
中京銀行は30日、偽造・盗難キャッシュカードによる預金引き出し被害の補償を2月1日から始めると発表した。キャッシュカードだけではなく、預金者が借り入れするローンカードにも適用する。
偽造カードによる被害については、預金者の「故意」または「他人に暗証番号を知らせる」「暗証番号がカードに書かれている」などの重大な過失がある場合を除いて、全額を補償する。
盗難カード被害は「故意」の場合を除き、被害に遭った日から30日以内に同行に届ければ、全額を補償する。
(中日新聞)1月31日