2006年02月05日

盗難カードの補償開始へ、預金者保護法、10日施行

銀行や郵便貯金などのキャッシュカードの偽造・盗難による預金の不正引き出し被害に対し、金融機関が原則として全額補償することを定めた預金者保護法が10日から施行される。だが、暗証番号の管理方法などによっては、補償が減額されたり、補償されなかったりする場合もあるので注意が必要だ。さらに、いつまでさかのぼって補償するかは銀行などによって対応が分かれている。

預金者がまず気を付けなければならないのが暗証番号の管理。カードに番号を書き込んだ場合などは「重過失」として、補償を受けられない。
偽造の場合は関係ないが、盗難に関しては、預金者の「過失」と認定される場合もある。
(共同通信)2月4日
anzenbanks at 07:45│Comments(0)TrackBack(0)全銀協 | ニュース

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