2006年03月21日

金融商品の取引業者に登録番号制導入へ

金融庁は20日、株式や投資ファンドなど投資リスクのある金融商品を取り扱う販売業者や運用業者に対して、2007年度から登録番号制を導入し、商品パンフレットや広告、契約書類などに登録番号の明記を義務づける方針を明らかにした。
一般投資家が悪質な業者を見分けやすくするのが狙いで、詐欺や顧客資金の持ち逃げなどの犯罪から投資家を保護する。

金融庁は今国会に金融商品取引法案(証券取引法の抜本改正案)を提出しており、2007年下半期に法が施行された後は、リスクのある金融商品を扱う業者はすべて「金融商品取引業者」の登録が必要になる。商品パンフなどへの番号明記は内閣府令などで義務付ける。登録業者は、証券会社や投資信託会社、外為証拠金取引業者、投資ファンドの運用・販売業者など、1000社を超える見通しだ。
(読売新聞) 3月21日
anzenbanks at 20:14│Comments(0)TrackBack(0)商品 

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