2006年09月25日

提携ローンでアコム、消費者契約法上回る遅延金請求

消費者金融大手アコムが、地方銀行など10社との提携ローンを滞納した利用者に対し、消費者契約法で認められた年14・6%を上回る遅延損害金を請求していることが24日、分かった。
利息制限法では貸出金利の1・46倍(最高で年29・2%)の遅延損害金を認めているが、東京高裁が2004年5月に消費者契約法に基づく14・6%が上限となるとの判断を示していることから、アコムが同法に抵触する疑いも出ており、今後議論を呼びそうだ。
アコムの過大請求が指摘された提携ローンの相手先は、北海道、スルガ、十六、広島、青森、西日本シティ、長崎、南都、北陸の9地銀と三菱東京UFJ銀行との合弁会社「DCキャッシュワン」の計10社。利用者は少なくとも20万人以上に達するとみられる。
(読売新聞) 9月24日
anzenbanks at 19:46│ニュース 
最新記事
Archives
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計: