2007年01月17日
告知義務違反で契約解除は不当、継続確認で提訴へ
告知義務違反で契約を解除されたのは不当だとして、滋賀県の土木工事会社が17日、日本生命を相手取り、生命保険契約が継続していることを確認する訴訟を大津地裁に起こす。日生は06年7月に保険金不払いを巡って金融庁から業務改善命令を受けたが、原告側の代理人は「処分を受けた後も対応を変えておらず、契約者を軽視した姿勢だ」と話している。
訴状によると、同社社長は2004年4月、10年満期になった保険契約の切り替えを進めていた。男性は会社での健康診断結果を渡そうとしたが、外交員は中性脂肪値が高いことを理由に受け取らず、定期健診を受けていないことにして指定病院で問診を受けるよう指示。原告の会社は同年8月、男性を被保険者として、生命保険契約を締結した。
男性は口腔がんと診断され手術を受け、2005年4月、特約に基づき保険料免除を申請した。日生側は同7月、「異常を告知しなかった」として、告知義務違反で契約解除を通知した。原告側代理人は、告知しなかったことに故意や重過失はない、健康診断結果で認識していた血中コレステロール値と肝機能の若干の異常とがんの因果関係はない、外交員は告知妨害などを行い、被告に過失がある
として、解除は無効だと主張している。
1月17日 毎日新聞
anzenbanks at 21:45│生命保険