2007年02月01日

払い戻し過失、5800万円返還命令 山梨・みずほ銀敗訴

元山梨県弁護士会長による債権者への配当金横領事件に関し、裁判所の許可がないのに払い戻しに応じた金融機関にも責任があるとして、後任の破産管財人2人が、みずほ銀行に約1億1900万円の返還を求めた訴訟の判決が31日、甲府地裁であった。裁判官は「無過失とは言えない」として約5800万円の返還を命じた。 1月31日 毎日新聞


anzenbanks at 18:59│関東 
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