2013年02月07日

きらやか元行員、集金着服認める 地裁酒田、初公判

きらやか銀行酒田支店の女性行員が集金で顧客から預かった現金を着服した事件で、詐欺未遂罪に問われた元行員の初公判が6日、地裁酒田支部であり、被告は起訴内容を認めた。

冒頭陳述で検察側は、被告が集金を担当していた同市内の飲食店経営者が金額を数えずに現金を預けていたことから、2009年5月ごろから一部を着服するようになったと説明。親族から借金の肩代わりを頼まれたことがきっかけとし、「(自分自身も)欲しい物を買うためにだまし取っていた」と述べた。

起訴状によると、被告は昨年11月13日午後3時ごろ、酒田市内の飲食店で、経営者から現金約78万円を預かったものの、入金帳に約61万円と記載し、差額をだまし取ろうとしたとしている。

捜査当局の調べでは、同様の手口による被害額は、発覚するまでの3年半で計1千万円に上るとみられる。検察側は余罪について今月中旬、詐欺未遂罪で追起訴する方針。

山形新聞 2013年2月7日
anzenbanks at 21:08│東北 
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