全銀協

2006年02月22日

盗難カード被害8億円超、偽造被害の3・7倍、全銀協

全国銀行協会は21日、盗難キャッシュカードによる不正な預金引き出しの被害状況を初めて公表した。
2005年10〜12月の被害は計1332件、8億7700万円に上り、同時期の偽造キャッシュカードによる被害(145件、2億3500万円)に比べ、件数で9・2倍、被害額で3・7倍に達した。

被害調査は、全銀協が全国185行にアンケートの形で実施した。被害のあった銀行数は公表していないが、3か月間の被害件数、被害額はいずれも、偽造カードによる05年1年間の被害(466件、6億6300万円)を上回っており、盗難キャッシュカード被害の広がりがうかがわれる。

ただ、偽造・盗難カードによる不正な預金引き出しの被害を補償するよう、金融機関に義務づける「偽造・盗難カード預貯金者保護法」が2月10日に施行され、多くの金融機関は同法が施行される前の被害についても、2年程度前にさかのぼって補償する方針だ。このため、05年10〜12月の盗難カードによる被害は、多くの金融機関では預金者に過失がなければ、原則として全額が補償される見通しだ。
(読売新聞)2月21日
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2006年02月07日

ATM生体認証、「指」と「手」相互利用へ 全銀協が方針

偽造・盗難カード対策として銀行が導入を進めている生体認証について、全国銀行協会は6日、「指」と「手のひら」の2方式があるATM(現金自動受払機)を、相互利用できるようにする方針を明らかにした。方式が分裂しているため、自分の取引金融機関以外のATMで現金を引き出せない恐れがあった。全銀協は今春にも標準仕様を公表する考えで、生体認証の普及に弾みがつくきっかけになりそうだ。

生体認証は04年10月に東京三菱銀行(現三菱東京UFJ銀行)が手のひらの静脈を使った方式を導入。無人店舗も含め、全店舗に対応ATMを設置し、約40万人まで利用が拡大した。三井住友銀行は05年12月から、指の静脈による生体認証を開始。みずほ銀行や郵便貯金も指方式を採用する方針。地銀でも導入が進みつつある。全銀協はどちらかの方式に統一するのは難しいと判断、相互利用を進めることにした。

生体認証は、本人の情報をキャッシュカードに組み込んだICに記憶させ、読み取り機を備えたATMで照合する。1枚のカードに指、手のひらの両方の情報を記憶させれば、例えば三菱東京UFJの預金者が、三井住友の指認証ATMを使えるようになる。多様な銀行の預金者が利用するコンビニ設置ATMなどは両方式の読み取り機を備えることが考えられる。
現在は生体認証に関するATMの仕様がバラバラなため、全銀協主導で仕様を標準化する。
指方式の採用を決めたりそなホールディングスが、手のひらの情報もカードに登録できるようにすることを明らかにしている。
(毎日新聞) 2月7日
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2006年02月06日

全銀協、耐震偽装マンション288戸住民に支援策

全国銀行協会は6日、耐震偽装マンションを購入した住民の住宅ローンの返済を最大3年間猶予することを柱とした支援策を加盟行間で申し合わせたと発表した。
対象は、震度5強程度の地震で倒壊する恐れがあり、解体の対象となっている10棟288戸。

具体的には、
1.元金、利息の返済を最大3年間猶予
2.返済期間を最大3年間延長
3.返済猶予期間の金利は可能な限り引き下げる
4.返済方法の変更のための事務手数料を免除
の4項目。

また、マンション再建後に住民から新規のローン申し込みがあった場合には、個々の事情を考慮して融資条件について柔軟に対応するとしている。
耐震偽装マンションの住宅ローンについて、全銀協はこれまで加盟各行に、返済の一部繰り延べなどを申し合わせるだけにとどまっていたが、今回はより具体的な支援策を盛り込んだ。
(読売新聞)2月6日
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2006年02月05日

盗難カードの補償開始へ、預金者保護法、10日施行

銀行や郵便貯金などのキャッシュカードの偽造・盗難による預金の不正引き出し被害に対し、金融機関が原則として全額補償することを定めた預金者保護法が10日から施行される。だが、暗証番号の管理方法などによっては、補償が減額されたり、補償されなかったりする場合もあるので注意が必要だ。さらに、いつまでさかのぼって補償するかは銀行などによって対応が分かれている。

預金者がまず気を付けなければならないのが暗証番号の管理。カードに番号を書き込んだ場合などは「重過失」として、補償を受けられない。
偽造の場合は関係ないが、盗難に関しては、預金者の「過失」と認定される場合もある。
(共同通信)2月4日
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2006年01月27日

カード被害、補償情報センター開設へ 全銀協

全国銀行協会は24日、偽造・盗難カード被害について金融機関に原則補償を義務付ける「預金者保護法」の2月10日の施行に合わせ、被害を申し出た顧客の情報を登録する「カード補償情報センター」を開設すると発表した。補償金の不正請求を防ぐとともに、補償手続きを円滑に進めるのが狙い。

センターには、全国のほぼすべての金融機関が参加。偽造や盗難カード被害の申し出があった場合は、被害者の名前や年齢、被害状況などの情報を、金融機関がセンターに登録する。新たな被害の申し出を受けた際に、金融機関はセンターに問い合わせ、過去の被害実績などがないかどうかを確認する。いずれも被害者の同意を受けることが前提だが、金融機関が被害者情報を共有することにより、被害者を装って補償金をだまし取る「なりすまし」詐欺などの防止を図りたい考えだ。

センターへの照会で、過去に何度も被害の届け出があったことが判明すれば、補償にあたって詳しい調査が必要になる。一方、それ以外の場合は迅速に補償手続きを進めることができるという。全銀協は「個人情報の取り扱いには最大限の注意を払う」として、預金者の理解と協力を呼びかけている。
(毎日新聞) 1月24日
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2005年12月15日

カード補償、相次ぐ拒否 大手行、預金者保護空回り

キャッシュカードの偽造・盗難による不正預金引き出しをめぐり、補償を求めた預金者が銀行で「過去の被害は対象外」などと、補償を断られる事例が相次いでいることが15日分かった。

偽造・盗難による被害を金融機関が原則として全額補償することを定めた預金者保護法(来年2月施行)は過去の被害にも「最大限の配慮」を規定。大手行などは同法を先取りする形で自主ルールを策定し預金者保護に乗り出しているが、実際には「ゼロ回答」が少なくないとみられ、被害者に困惑が広がっている。

被害者団体によると、どの程度まで過去にさかのぼった場合、補償を拒否されるかは個別の事例によって異なるのが実情。

外資系企業の40代の男性は、約3年半前に飲食店で財布を盗まれ、みずほ銀行の口座から約460万円を引き出された。男性は「相談窓口に電話したら名前や被害額も聞かずに『過去の被害への補償は難しい』と門前払いされた」と話す。
(共同通信)
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2005年10月07日

全銀協、カード偽造・盗難の補償ルール決定

全国銀行協会は6日、偽造・盗難キャッシュカードによる被害の補償ルールを決定した。預金者に過失がなければ被害を全額補償するが、暗証番号を生年月日にしたままで推測しやすい免許証と一緒に保管していた場合などは「過失あり」として補償を25%減額する内容。預金者が30日以内に届け出なければ原則として補償の対象外とすることも決めた。

偽造・盗難カードの被害について金融機関の補償を原則義務づける預金者保護法は今年8月に成立し、来年2月に施行される。全銀協のルールは施行に伴って各金融機関が預金者と結ぶ契約の規定(約款)のひな型となる。銀行に加え信用金庫・信用組合、日本郵政公社も年内をメドに新たな約款を預金者に通知する段取りだ。
(日本経済新聞)

通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集


キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件


現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル

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2005年09月26日

全国銀行協会の被害者補償ルールが明らかに-キャッシュカードの不正引き出し事件

『キャッシュカードと暗証番号を推定できるものを一緒に保管すると預金者側の責任も問われます。』
相変わらず多いキャッシュカードの不正引き出し事件で、全銀協(全国銀行協会)が検討していた補償ルールの内容が明らかになりました。

来年2月施行の預金者保護法は、偽造、盗難カードによる不正引き出しを原則として金融機関が補償する内容。ただし、預金者に過失が認められれば補償額を75%に減額されます。

○預金者保護法(偽造カード法)が成立。施行は来年2月の見通し。
http://www.security-joho.com/topics/2005/yokinsyahogohou.htm

○補償の分かれ目、ポイント、偽造.盗難カード法成立(預金者保護法)
http://www.security-joho.com/topics/2005/yokinsyahogohou2.htm

全銀協のまとめた補償ルールでは、生年月日など推測されやすい数字を暗証番号にしただけでは預金者の過失にはならないが、免許証など番号を推測させる書類と共に携帯、保管している場合は過失になるとしています。
※財布にキャッシュカードと免許証、保険カードなどを一緒に持ち歩いていた場合、預金者側の過失が認定される場合が出てくると思われます。


◆全銀協の補償ルール

『重大な過失』-偽造、盗難とも補償なし。
1.本人が他人に暗証番号を知らせる
2.本人が暗証番号をカードに書く
3.本人自ら他人にカードを渡す
4.上記と同等の故意と見られる著しい注意義務違反がある

『過失』-偽造は全額補償、盗難は75%補償
(1) 生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にし、かつ暗証番号を推測させる書類(免許証、保険証、パスポートなど)をカードと共に携帯、保管していた場合。
または、暗証番号をメモなどに書き記し、かつカードとともに携帯、保管していた場合。

(2) 次の1,2が相まって被害が発生した場合。
1.暗証番号の管理
A.生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にしていた場合。
B.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外にも使っていた場合。

2.キャッシュカードの管理
A.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などに放置した場合
B.飲酒等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを用意に他人に奪われる状況においた場合。

(3) 1と2と同程度の注意義務違反があると認められる場合
財布の中や、車の中、タンスの中など運転免許証や保険証など暗証番号を想像させる書類とキャッシュカードを一緒に置いておくと、イザ被害に遭ったときには全額補償されない可能性が出てきました。
(日経新聞)


通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集


キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件


現金自動支払機(ATM)に関連した犯罪、トラブル


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2005年05月21日

受付窓口、7月に共同化、盗難カード被害対策−第二地銀協会

第二地方銀行協会(会長・鏡味徳房東日本銀行頭取)が、盗難キャッシュカードによる預金の不正引き出し犯罪への対策で、深夜・早朝の被害者からの盗難・紛失などの受付窓口を7月に共同化する方針を決めたことが、20日分かった。

現在、深夜・早朝の受け付けは各行が個別に対応しているが、受け付け業務を外部業者に共同で委託することでコストの削減を図る。 
(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050520-00000905-jij-bus_all
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2005年05月14日

盗難カード、金融機関が原則5割補償…研究会案発表

金融庁の「偽造キャッシュカード問題に関する研究会」(座長・岩原紳作東大教授)は13日、盗難カード被害の救済策に関する第二次中間とりまとめを発表した。

原則として預金者と金融機関が損害を50%ずつ負担するとした。金融庁は全国銀行協会などにこの案に基づいた補償ルール作りを求める方針だが、自民党はさらに手厚く補償する法制化を目指しており、最終的な被害救済策が固まるにはまだ時間がかかりそうだ。

金融庁研究会の案は、預金者の過失の度合いを過失なし、軽過失、重過失の3段階に分けた。軽い過失としては暗証番号を生年月日としていた場合、重い過失としては暗証番号をカードに書き込んでいた場合などを想定している。

盗難カード被害は、いったんはすべて預金者に軽い過失があったとして、金融機関は被害額の5割を補償することを原則とする。その上で預金者が自分の過失がないことを合理的に説明できれば金融機関が全額補償し、預金者に重大な過失があったことを金融機関が立証した場合は補償しない。

補償の対象期間は届け出時からさかのぼって「48時間」と「10日間」の両論を併記した。紛失したカードによる被害も盗難と同様の補償対象としている。

原則として金融機関が全額を補償し、免責の立証責任が金融機関側にある偽造カードによる被害より、補償の範囲は狭くなった。実際にはまったく過失がないケースは少ないため、金融庁は「大半は5割補償になるとみられる」(遠藤俊英・監督局参事官)としている。

ただ、盗難カードでも原則補償が制度化されれば、金融機関は今後、現金自動預け払い機(ATM)の引き出し限度額を引き下げるなどの動きに出るとみられ、預金者の利便性が低下するおそれもある。

一方、自民党は13日、偽造・盗難キャッシュカード問題に関する小委員会(小委員長・江崎洋一郎衆院議員)を開き、16日にも「偽造・盗難カード預貯金者保護法案」(仮称)をまとめる方針を確認した。

今国会での成立を目指す。同法案は盗難カード被害の補償を金融庁案より手厚くし、〈1〉金融機関が預金者の過失を立証できない限り全額補償する〈2〉軽度の過失があった場合は7割程度を補償する――案が浮上している。
(読売新聞)
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