損害保険
2021年12月01日
170億円詐取疑いで逮捕、ソニー生命社員
海外の子会社から不正送金し、約170億円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は1日までに、詐欺容疑でソニー生命社員の男(32)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。
逮捕容疑はソニー生命の子会社の銀行口座から約170億円を別の口座に不正送金し、詐取した疑い。
ソニー生命は8月に不正送金があったと公表。警視庁に刑事告訴していた。
同社は「事実関係を確認中でコメントできない」としている。
2021/12/1 共同通信
逮捕容疑はソニー生命の子会社の銀行口座から約170億円を別の口座に不正送金し、詐取した疑い。
ソニー生命は8月に不正送金があったと公表。警視庁に刑事告訴していた。
同社は「事実関係を確認中でコメントできない」としている。
2021/12/1 共同通信
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2015年10月07日
痴漢に間違われたら弁護士にすぐに連絡が取れる保険が登場
満員電車に乗るときは両手を挙げている男性も多いのではないか。ジャパン少額短期保険(東京都千代田区)は電車などで痴漢に間違われた時に弁護士にすぐに助けを求めることができる弁護士保険を発売した。事前に携帯電話やスマートフォンに利用画面を登録しておくと、緊急時にボタンを押すだけで対応可能な弁護士と連絡がとれる。同社によれば、業界でも珍しいという。
「痴漢冤罪ヘルプコール」は携帯やスマホにあらかじめ登録していた利用画面を押すと、登録弁護士の携帯やスマホにメールが一斉発信される。受け取ったメールを見て、対応可能な弁護士がボタンを押すと契約者にメールが返信され、弁護士に電話をする仕組み。利用可能時間は平日午前7時〜10時と17時〜24時。
ニュースイッチ 2015年9月11日
「痴漢冤罪ヘルプコール」は携帯やスマホにあらかじめ登録していた利用画面を押すと、登録弁護士の携帯やスマホにメールが一斉発信される。受け取ったメールを見て、対応可能な弁護士がボタンを押すと契約者にメールが返信され、弁護士に電話をする仕組み。利用可能時間は平日午前7時〜10時と17時〜24時。
ニュースイッチ 2015年9月11日
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2013年11月19日
自動車保険に暴排条項 損保大手、組員なら契約解除
大手損保会社の間で、自動車保険の約款に暴力団排除(暴排)の条項を盛り込む動きが広がっている。組員と分かれば、その時点で契約を解除する。ただ、任意保険をかけずに車を運転する組員が事故を起こした場合、被害者の補償をどうするかという新たな課題も生まれている。
日本損害保険協会に加盟し、自動車保険を扱う損保17社に取材したところ、いずれも、約款改定の時期である10月から導入したか、導入を検討している。協会が全国的な流れを受け、昨年12月に暴排に向けたモデル約款を策定し、加盟各社に採り入れるよう勧めた。
あいおいニッセイ同和は今年10月に導入。担当者は「事故時に契約相手が反社会的勢力と分かっても、約款にない以上、保険金を支払わざるを得なかった。これからは事故が起きた後でも、契約相手が暴力団だと分かった時点で契約解除ができる」と話す。ただし、事故が契約解除前の場合、被害者に対人・対物賠償保険は支払われる。
朝日新聞デジタル 2013年11月19日
日本損害保険協会に加盟し、自動車保険を扱う損保17社に取材したところ、いずれも、約款改定の時期である10月から導入したか、導入を検討している。協会が全国的な流れを受け、昨年12月に暴排に向けたモデル約款を策定し、加盟各社に採り入れるよう勧めた。
あいおいニッセイ同和は今年10月に導入。担当者は「事故時に契約相手が反社会的勢力と分かっても、約款にない以上、保険金を支払わざるを得なかった。これからは事故が起きた後でも、契約相手が暴力団だと分かった時点で契約解除ができる」と話す。ただし、事故が契約解除前の場合、被害者に対人・対物賠償保険は支払われる。
朝日新聞デジタル 2013年11月19日
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2012年05月08日
架空保険販売で1億円詐取=神戸の代理店主が―日本興亜損保
日本興亜損害保険は8日、同社が業務を委託していた神戸市の損害保険代理店の男性店主(57)が架空の保険商品を販売し、24人の顧客から保険料約1億円をだまし取っていたことが分かったと発表した。同社は、問い合わせ窓口を設置するとともに、刑事告発も検討する。
日本興亜によると、店主は2002年4月に開業。同年6月から架空の積み立て型傷害保険を販売していたとされる。店主は事実関係を認め、「(金は)ほかの事業の失敗の穴埋めに使った」と話しているという。
兵庫県内の女性が今月1日、契約した保険の証書が届かないと問い合わせたことで、店主が金をだまし取っていたことが発覚。代理店は同日付で廃止した。
時事通信 5月8日
日本興亜によると、店主は2002年4月に開業。同年6月から架空の積み立て型傷害保険を販売していたとされる。店主は事実関係を認め、「(金は)ほかの事業の失敗の穴埋めに使った」と話しているという。
兵庫県内の女性が今月1日、契約した保険の証書が届かないと問い合わせたことで、店主が金をだまし取っていたことが発覚。代理店は同日付で廃止した。
時事通信 5月8日
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2011年04月21日
東日本大震災、地震保険支払い1859億円 東北は3万件
日本損害保険協会は21日、東日本大震災を受けて損保各社が20日までに支払った地震保険の保険金が12万4734件、1859億7800万円に達したと発表した。日本損害保険協会の鈴木会長(あいおいニッセイ同和損害保険社長)は少なくとも4000億円に上るとの見通しを示したが、被災者からの請求などが今後本格化すれば、「1兆円規模に達する」との見方も根強い。損保各社は手続きの迅速化に努めているが、請求につながる被害連絡は42万件で、実際支払ったのは12万件。うち東北地方は3万件にとどまっている。
被害連絡42万2236件のうち、被害の大きい東北地方は約19万件と半数に満たない。「身の周りの生活再建を優先した結果、請求が遅くなっている」(同協会の鈴木会長)ためだ。さらに、同地方の支払件数は全体の4分の1(約3万件)に過ぎない。これは、被災地で家が全半壊し、住所が特定できない場合や、がれきや復旧作業に伴う交通規制などで幹線道路が封鎖され、郵便が届かず、「必要書類のやりとりに時間がかかる」(大手損保)ためだ。手続き簡略化で早く保険金を受け取って喜ぶ契約者がいる一方、「いつ損害調査に来るのか」と支払いを待つ契約者も少なくないという。
毎日新聞 4月21日
被害連絡42万2236件のうち、被害の大きい東北地方は約19万件と半数に満たない。「身の周りの生活再建を優先した結果、請求が遅くなっている」(同協会の鈴木会長)ためだ。さらに、同地方の支払件数は全体の4分の1(約3万件)に過ぎない。これは、被災地で家が全半壊し、住所が特定できない場合や、がれきや復旧作業に伴う交通規制などで幹線道路が封鎖され、郵便が届かず、「必要書類のやりとりに時間がかかる」(大手損保)ためだ。手続き簡略化で早く保険金を受け取って喜ぶ契約者がいる一方、「いつ損害調査に来るのか」と支払いを待つ契約者も少なくないという。
毎日新聞 4月21日
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2011年04月12日
東日本大震災、生保支払2000億円 「阪神」の4倍超
生命保険協会の渡辺光一郎会長(第一生命保険社長)は12日の衆院財務金融委員会で、東日本大震災の被災者に対する生保各社の保険金支払総額が2000億円規模に上るとの見通しを明らかにした。95年の阪神大震災での支払総額(483億円)の4倍超で過去最高額になる。竹内譲氏(公明)の質問に答えた。
警察庁の安否情報などをもとに、阪神大震災での支払い実績を踏まえて算出した。生保各社の経営への影響について、渡辺会長は従来「内部留保は十分で、財務面の対応は可能」との認識を示している。
また、渡辺会長は、行方不明者の保険金支払いの前提として、死亡認定に1年間を要する現行制度について、「(不明者の)親族のことを思うと、できる限り短い期間で認定してもらいたい」と短縮を要望。自見庄三郎金融担当相は「法務省など関係省庁と鋭意協議している」と述べた。
毎日新聞 4月12日
警察庁の安否情報などをもとに、阪神大震災での支払い実績を踏まえて算出した。生保各社の経営への影響について、渡辺会長は従来「内部留保は十分で、財務面の対応は可能」との認識を示している。
また、渡辺会長は、行方不明者の保険金支払いの前提として、死亡認定に1年間を要する現行制度について、「(不明者の)親族のことを思うと、できる限り短い期間で認定してもらいたい」と短縮を要望。自見庄三郎金融担当相は「法務省など関係省庁と鋭意協議している」と述べた。
毎日新聞 4月12日
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2009年10月29日
アリコ情報流出、新たな不正利用相次ぐ
外資系生命保険大手、アリコジャパンの契約者のクレジットカード情報が大量流出した問題で、新たに加入者のカードを不正利用するケースが相次いでいることが29日、分かった。アリコは「当社から流出した可能性は否定できない」とし、カード会社と協力して調査を進めている。
アリコの情報漏れは7月に発覚。同社は9月、システム開発の委託先業者から約1万8000人の顧客情報が流出、一部が不正利用されていたとの調査結果を発表し、対象者に1万円の商品券を送るなどして謝罪した。
今回、不正利用が分かったのはその1万8000人以外の契約者。10月に入ってカード会社から、保険契約者のカードで不正利用が起きているとの照会があり、判明した。アリコから新たな情報漏れが発生したのか、別の経路で加入者のカード情報が漏れたのかは不明で、現在同社で調査を進めている。
10月29日 毎日新聞
アリコの情報漏れは7月に発覚。同社は9月、システム開発の委託先業者から約1万8000人の顧客情報が流出、一部が不正利用されていたとの調査結果を発表し、対象者に1万円の商品券を送るなどして謝罪した。
今回、不正利用が分かったのはその1万8000人以外の契約者。10月に入ってカード会社から、保険契約者のカードで不正利用が起きているとの照会があり、判明した。アリコから新たな情報漏れが発生したのか、別の経路で加入者のカード情報が漏れたのかは不明で、現在同社で調査を進めている。
10月29日 毎日新聞
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2007年11月04日
サービス残業2億7400万円、富士火災が勧告受け支払う
富士火災海上保険が昨年、京都労働局などから「サービス残業」の是正勧告を受け、従業員約1000人に未払いの残業代約2億7400万円を支払っていたことがわかった。
富士火災海上保険によると、従業員が自己申告した残業時間と、使用しているパソコンの稼働時間が食い違っていたことなどから過少申告が発覚し、昨年6〜8月、東京、京都の両労働局が是正勧告した。同社は全社調査を行い、2004年からの2年分の残業代を全国の従業員に支払った。
11月3日 読売新聞
富士火災海上保険によると、従業員が自己申告した残業時間と、使用しているパソコンの稼働時間が食い違っていたことなどから過少申告が発覚し、昨年6〜8月、東京、京都の両労働局が是正勧告した。同社は全社調査を行い、2004年からの2年分の残業代を全国の従業員に支払った。
11月3日 読売新聞
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2007年04月18日
盗難車の保険金支払い、保険会社に立証責任 最高裁初判断
自動車盗難保険金の支払いをめぐり、盗難事実の立証責任を保険会社と保険金請求者のどちらが負うかが争われた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第3小法廷であった。裁判長は「自動車の盗難が保険金請求者の意思で発生したことは、保険会社が免責事由として立証すべき事項」と述べ、保険金の支払いを拒む場合の立証責任は保険会社側にあるとの初判断を示した。その上で、保険会社側勝訴の2審・福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
車両保険に関し、最高裁は昨年、水没事故に遭った車と、車体に傷がつけられた車について、いずれも保険会社側に車の損傷原因が故意であることを立証する責任があると判示。さらに、この日の判決で盗難についての判断も新たに加わり、車両保険の実務に大きな影響を与えることになりそうだ。
判決理由で裁判長は「保険金請求者は『第三者が自動車を持ち去った』という外形的事実を立証すれば足り、自動車の持ち去りが保険金請求者の意思に基づかないものであることを立証すべき責任を負わない」と判示した。
1審・福岡地裁と2審判決などによると、福岡市の男性は平成12年11月に乗用車を購入。13年11月、あいおい損害保険と自動車保険を締結。14年10月に乗用車が盗難被害に遭ったとして保険金の支払いを求めたが、拒絶されたため提訴していた。乗用車が第三者によって持ち去られる状況が防犯ビデオで撮影されていた。
保険会社側は、車の持ち去りが男性の意思に基づくものであるという免責事由を主張しており、差し戻し後はこの点を中心に審理が行われる。
最高裁は他の保険についてこれまで、火災保険では保険会社側に、傷害保険では保険金請求者側にそれぞれ立証責任があると判示している。
4月18日 産経新聞
車両保険に関し、最高裁は昨年、水没事故に遭った車と、車体に傷がつけられた車について、いずれも保険会社側に車の損傷原因が故意であることを立証する責任があると判示。さらに、この日の判決で盗難についての判断も新たに加わり、車両保険の実務に大きな影響を与えることになりそうだ。
判決理由で裁判長は「保険金請求者は『第三者が自動車を持ち去った』という外形的事実を立証すれば足り、自動車の持ち去りが保険金請求者の意思に基づかないものであることを立証すべき責任を負わない」と判示した。
1審・福岡地裁と2審判決などによると、福岡市の男性は平成12年11月に乗用車を購入。13年11月、あいおい損害保険と自動車保険を締結。14年10月に乗用車が盗難被害に遭ったとして保険金の支払いを求めたが、拒絶されたため提訴していた。乗用車が第三者によって持ち去られる状況が防犯ビデオで撮影されていた。
保険会社側は、車の持ち去りが男性の意思に基づくものであるという免責事由を主張しており、差し戻し後はこの点を中心に審理が行われる。
最高裁は他の保険についてこれまで、火災保険では保険会社側に、傷害保険では保険金請求者側にそれぞれ立証責任があると判示している。
4月18日 産経新聞
anzenbanks at 20:04|この記事のURL
2007年01月10日
長期傷害保険の節税話で抗議相次ぐ、金融庁調査
保険料が全額損金に算入できる、として、節税をセールスポイントに外資系生命保険会社など10社が約41万件(2005年3月時点)販売した長期傷害保険が、昨年4月以降、損金に算入できるのは4分の1だけ、と内容が変更され、契約者から各社に抗議や苦情が寄せられている。
長期傷害保険は、会社経営者を対象に2002年1月から、アリコジャパンが販売を始めた。被保険者を経営者、受取人を会社にしたもので、保険料が会社の所得から損金として差し引くことが出来るとされ、課税対象額を少なくする節税商品と位置づけられた。
この保険は掛け捨てタイプで満期の返戻金はないが、加入から一定期間が経過した後に解約すれば、払込保険料に近い解約返戻金が得られるように設計されている。このため、経営者の退職時期に解約返戻金が最も高くなるようにすれば、多額の解約返戻金が入ってきても、経営者の退職金費用として支出することで相殺でき、課税されずに済むことも大きな利点とされた。
生保各社は発売前に十分な税務上の検討や国税当局への照会をしていなかった。
1月10日 毎日新聞
anzenbanks at 19:21|この記事のURL