マネープラン

2006年01月14日

「期限守れなければ一括返済」で超過利息は違法

「分割返済の期限を守らない時には、一括返済しなければならない」とする特約を結んだ上で、貸金業者が貸し付けを行った場合、利息制限法の上限を超える利息(超過利息)を徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。

中川了滋裁判長は「貸金業規制法で例外的に超過利息の徴収が認められるケースにはあたらない」との初判断を示した。その上で、業者側勝訴とした1、2審判決を破棄し、超過利息の額などを審理するため、広島高裁に差し戻した。

消費者金融や商工ローンなど貸金業者の大半は、こうした貸し付け方法で、利息制限法の上限金利(年15〜20%)を超える利息を徴収してきた。今回の判決で、特約を結んだケースでの超過利息の徴収は原則違法となるため、業者側は既に受け取った超過利息の返還など厳しい対応を迫られそうだ。

貸金業規制法は、
〈1〉債務者が自分の意思で契約した場合
〈2〉債務者に十分な情報が提供された場合
などに限り、「みなし弁済」として例外的に超過利息の徴収を認めている。第2小法廷は、一括返済を義務づける特約について、「一括返済を避けたい債務者に対し、超過利息での分割返済を事実上強制していることになる」と指摘。任意の契約とは認められないから、徴収は違法と結論づけた。

この訴訟は、消費者金融大手「アイフル」傘下の商工ローン会社「シティズ」(京都市)が、鳥取県内の債務者と連帯保証人に、年利29%で貸し付けた300万円のうち、未返済の約190万円の支払いを求めたもの。
1、2審は請求全額の支払いを命じていた。
(読売新聞)
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2005年11月10日

高齢者に多い個人年金保険の銀行窓口販売に関するトラブル

個人年金保険とは、保険料を支払って、あらかじめ定められた年齢から年金の支払が開始されるものであり、代表的な私的年金の金融商品である。個人年金保険は2002年10月より銀行での窓口販売(銀行の店舗窓口のほか、銀行員による訪問販売も含む)が解禁されたが、国民生活センターをはじめ全国の消費生活センターに寄せられる「個人年金保険の銀行窓口販売」に関する相談は年々増加傾向にある。

相談事例をみると、
「高齢なため、元本保証のある定期預金を希望していたにもかかわらず、リスクのある変額個人年金保険を強く勧められた」、「銀行で個人年金保険を契約したとは認識していなかったし、そもそも個人年金保険がどういう金融商品なのか分からない」、「契約後クーリング・オフはできないと言われた。

中途解約をしたところ高額な解約手数料がかかり、元本を下回った」など、銀行窓口販売においてリスク説明や適合性原則の遵守が不十分であることに起因するトラブルが多い。また、70歳以上の高齢者の被害や高額な契約金額が特に目立つ。


「個人年金保険の銀行窓口販売」に関する相談は2002年10月から2005年3月までの間に264件寄せられており、増加傾向にある。契約当事者の年代をみると、70歳代が41.3%ともっとも多く、70歳以上の高齢者で約半数(49.0%、)を占めている。

国民生活センター
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2005年10月27日

クレジット明細からカード番号入手、チケット詐取しネット転売

キャッシュディスペンサー(CD)の周辺に捨てられた利用明細書から入手したクレジットカード番号を使って商品をだまし取ったとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと武蔵野署は25日、都内の派遣社員の容疑者を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕したと発表した。「(所有者名が分からなくても)カード番号と有効期限が分かれば買い物できると知って犯行を思い付いた」と供述しており、詳しい事情を聴いている。

調べでは、容疑者は8月24日、新宿区高田馬場4のインターネットネットカフェのパソコンから都内のチケット会社にアクセスし、板橋区の男性のカード番号を使って格闘技観戦のチケット18枚(約54万4000円)をだまし取った疑い。チケットはすべて偽名を使ってネットオークションで売却し、40万円を得ていた。ほかにも6〜9月、7回にわたって同様の手口でチケットなどを詐取、転売を重ね、110万円余を得ていたとみて追及する。

容疑者は、「カード番号と有効期限が分かれば、所有者の名前が分からなくてもネットで買い物できる」というネットの書き込みを見て手口を思い付いた。歌舞伎町、池袋、銀座のCDコーナーで利用明細書を拾い集め他人のカード番号を入手。インターネットのゲームサイトの決算システムを悪用しカードの有効期限を確認していた。
容疑者は発覚を免れるため、チケット落札者からの送金先も私設私書箱に指定、さらにバイク便業者に場所を指定して運ばせ、チケット代金を受け取っていた。8月、チケット会社が大量購入後にすぐ転売する人物がいることに気付き、通報したことから発覚した。
(毎日新聞)

いろいろな詐欺事件


クレジットカードの犯罪

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2005年09月25日

野村証券、「銀行代理店」業務参入へ 預金で顧客獲得狙い

野村証券は24日、銀行の委託を受けて預金、融資などを仲介する「銀行代理店」業務に来年4月にも参入する方針を固めた。野村が取り扱っているのは株式や債券など元本保証のない商品が主力だが、顧客の安定志向が強いため、預金を扱う必要があると判断した。
「団塊の世代」の大量退職で、総額約50兆円ともいわれる退職金が支払われるのを控え、証券会社や大手銀行は個人顧客の獲得にしのぎを削っている。野村は預金で顧客を囲い込み、株式などの販売につなげる狙いだ。

野村は、グループの野村信託銀行と「銀行代理店」契約を結び、国内133の本支店で預金口座の開設を受け付ける。給与振り込みや公共料金引き落としなどの決済も出来るようにする。支店での対面営業を基本にするが、インターネットを通じたネット銀行サービスも提供する予定だ。
一方、集めた預金は一般の銀行のような法人向け融資ではなく、顧客の株や債券を担保とする証券担保ローンなど個人向け融資に充てる方針。

証券会社には、株取引の決済などに利用するために顧客があらかじめ資金を入れておく証券総合口座があるが、公社債で運用しているため元本は保証されていない。一方、銀行では元本保証のないリスク商品である株式投資信託の販売が急増している。このため、野村はまず預金で個人顧客を獲得すれば、その後にリスク商品の販売につなげられると判断した。

現行の銀行法によると、証券会社は預金や融資など銀行本体に関する業務は扱えなかった。政府・与党は今特別国会に、銀行法改正案を提出する見通しで、来年4月の施行を目指している。成立すれば「銀行代理店」業務も可能になり、大手スーパーなども同業務への参入を予定している。
(毎日新聞)
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2005年09月15日

三井住友銀行、ATMから取引停止のオートロックサービス

三井住友銀行は15日、盗難・偽造キャッシュカードによる不正引き出しを防ぐため、現金自動受払機(ATM)からの出金、振り込みなどの取引をできないように設定できる「オートロックサービス」を始めたと発表した。

インターネットバンキングの契約者が対象。パソコン、携帯電話を通じて申し込むと、ATMからの引き出しができなくなる。ATMを利用する予定ができたら、インターネット経由でロックを解除する。その都度、設定する取引回数しか、その日は取引できない仕組み。実際の取引回数が設定回数に達しなくても、翌日になると自動的にロックがかかり、引き出せなくなる。
(毎日新聞)

通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集


キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件


現金自動支払機に関連した犯罪、トラブル



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2005年09月14日

盗難通帳被害額返還訴訟 百五銀行、160万円で和解

盗まれた預金通帳から現金400万円を引き出されたのは、預金先の百五銀行(本店 津市)が、写真付きの身分証明書の提示など本人確認を怠ったのが原因として、松阪市内の女性が同銀行を相手取って津地裁に被害額の返還を求めた訴訟で、13日までに同銀行が、約160万円を支払うことで和解が成立していたことが分かった。

訴状などによると、女性は03年に空き巣の被害に遭い通帳や印鑑を盗まれ、同銀行の支店窓口から定期預金400万円を引き下ろされた。女性側は、印鑑を照合しただけで払い戻しに応じた銀行側の過失を主張。銀行側は「健康保険証で身分確認をした」などと反論していた。

和解内容は、銀行側が女性に約160万円を支払い、女性側はその他の請求を取り下げるとなっている。和解について百五銀行は「個別のケースは答えられない」と話している。
9月14日朝刊(毎日新聞)
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2005年09月13日

損保ヤミカルテル事件、公取委逆転勝訴が確定

機械保険などの保険料率を巡るヤミカルテル事件で、公正取引委員会が計約54億円の課徴金納付を命じた審決を不服として、東京海上日動火災保険など損保14社が公取委を相手に審決取り消しを求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第3小法廷であった。

 同小法廷は、約21億円分を取り消した1審・東京高裁判決を破棄して、取り消し請求を棄却した。公取委の逆転勝訴が確定した。

課徴金の額は、事業者がカルテルを行った期間内の売り上げの6%と定められているが、損保会社にとっての「売り上げ」とは何を指すかを巡って、「顧客から受け取った保険料全額」とする公取委と、「保険金支払いに使った分を差し引くべきだ」とする損保側の主張が対立していた。裁判長は、「課徴金制度上の売り上げとは、収益から費用を差し引く前の額を指す」との初判断を示した。

判決などによると、損保各社は、機械設備のトラブルに備えて掛けられる機械保険に関し、同一の保険料率を大蔵省(当時)に申請するよう取り決めるなどして競争を制限。公取委は2000年6月、各社に計約54億円の課徴金納付を命じる審決をした。

1審判決は、「保険料収入のうち、保険金として顧客に還元される部分は、一時的に預かっただけで売り上げとは言えない」と判断し、保険金の支払い額に相当する21億円分の課徴金命令を取り消した。これに対し、公取委は「保険料収入から保険金支出を差し引けば『利益』になり、これを売り上げと見なすことはできない」として上告していた。
(読売新聞) 9月13日


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2005年09月01日

郵貯900万円超が640万人-「少額」の建前と隔たり

郵便貯金の金額別の預け入れ状況が31日、初めて明らかになった。
「900万円超〜1000万円以下」を預ける“高額”貯金者は442万人にのぼり、預入金額の合計は205兆円の郵貯残高の5分の1を占めている。

「1人あたり1000万円」の限度額を超える違法な貯金者も198万人にのぼり、国民の身近な少額貯蓄の手段という建前とはかけ離れた実態が浮き彫りになった。


判明したのは7月中旬時点の貯金者と残高についての日本郵政公社の資料。複数の口座は原則として合算し、貯金者1人あたりの残高分布などをまとめている。貯金者の総数は計1億2511万人と、日本の人口とほぼ同じだ。すでに死亡したのに口座がそのままになっていたり、結婚しても口座名義を旧姓のままにしている人などがいるためと見られる。

このうち67%にあたる8399万人が100万円以下の預け入れで、8割は300万円以下の貯金者だった。すべての貯金者の平均預入金額は164万円。ただ、日本銀行がまとめた今年3月末の国内の民間銀行の個人預金者数は「300万円未満」が全体の約97%を占めており、高額貯金者の割合は郵貯の方が民間銀行より高いともいえる。

700万円超を預けている貯金者は1076万人に達し、貯金額の合計は全体の半分近い99兆円にのぼった。このうち限度額を超す違法貯金者の総貯金額は21兆7572億円で、超過分だけで約1兆9500億円に達していた。5月には最大230万人の違反者がいたことが発覚し、郵政公社は預入額引き下げの要請をしているが、なお多くの人が違法な預け入れを放置している。

一方、残高の総額は4大銀行グループの総額に匹敵する額を保っている。衆院選で民主党は、郵貯の規模縮小を主張し、「限度額を1人あたり1000万円から、段階的に700万円、500万円に引き下げる」としている。しかし、計算上は仮に700万円に引き下げても約24兆円、500万円に引き下げても約50兆円が減るだけで、残高は大きく縮小しないことになる。
(読売新聞)
anzenbanks at 23:18|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)
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