裁判

2008年05月03日

ネット決済でカード無断使用、「本人確認不備」と支払い請求棄却

長崎県の会社員男性のクレジットカードを、長男(当時19歳)が無断使用してインターネットで決済した代金を巡り、カード会社が男性に約300万円の支払いを求めた訴訟の判決が、長崎地裁佐世保支部であった。裁判官は「ネット上の決済システムで、カード会社側が可能な限り第三者の不正使用を排除する利用方法を構築しているとは言い難く、男性に重大な過失はない」として請求を棄却した。判決は4月24日。

判決によると、男性は2005年2月、閲覧した記憶がないサイトの利用料約300万円を同社から請求された。その後、男性の就寝中に長男がカード番号や有効期限などカード表面にある情報をメモし、サイトの決済画面に入力し手続きしていたことがわかった。

同社側は「会員規約では家族や第三者が不正使用した場合も会員に支払い責任がある」と主張。男性側は「暗証番号など本人確認情報の入力が不要な決済方法があることを事前に知らされておらず、適切なカード管理は困難」としていた。

最終更新:5月2日12時17分
anzenbanks at 07:43|この記事のURL

2006年06月24日

UFJ銀の9億賠償確定 相続税対策訴訟

バブル期に相続税対策として三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)の行員に勧められ、10億円の融資で不動産を購入した男性(故人)の遺族が、銀行の説明をめぐって約11億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は23日、同行の上告を棄却する決定をした。同行に約9億1800万円の賠償を命じた2審・東京高裁判決が確定した。

2審判決によると、遺族側は平成元年、男性の死去に備えた相続税対策を相談。男性は2年、10億円を借りて銀行側の斡旋(あつせん)した新潟県内の不動産を9億5000万円で購入した。
遺族側は平成13年に提訴。1審・東京地裁は請求を棄却。2審は「銀行は内容を説明すべき信義則上の義務があった」と逆転判決を言い渡していた。
(産経新聞) 6月24日
anzenbanks at 18:55|この記事のURL
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