四国

2005年11月28日

四国銀行、盗難カード被害、きょうから全額補償

四国銀行(本店高知市)は28日から預金者保護法施行(来年2月)に先立ち、カード規定を改定し、盗難カード被害に対する補償を開始する。同行によると、被害補償を盗難カードまで拡大したのは四国に本店のある銀行で初めて。

同行は偽造カード被害に関し、既に今年3月から客に過失がないと判断した場合、被害額を全額補償。盗難カードでは、暗証番号をキャッシュカードに記していたなどの重過失がない場合、全額補償する。さらに、ローン専用のカードの偽造、盗難やデビットカードの利用による被害、カード紛失後の不正引き出し被害といった同法対象外の被害でも警察に被害届を出し、同行の調査結果に基づき、補償する。
(毎日新聞)
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2005年06月30日

ATM支払限度を自由に設定−高松信金

偽造キャッシュカード対策の一環として、高松信用金庫(香川県高松市)は二日、現金自動預払機(ATM)の一日当たりの支払限度額について、現行の二百万円を上限に顧客が自由に設定できるサービスを開始すると発表した。被害を最小限にとどめるのが目的。取り扱いは六日から。

変更は最寄りの支店窓口で受け付ける。設定額は千円―二百万円以内で千円単位で可能。一日の支払い回数も希望の回数に設定できる。

変更手続きには、印鑑と通帳かキャッシュカードが必要。変更の申し出がない場合は上限は二百万円となる。

(四国新聞社)

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2005年06月28日

情報漏えい対策を強化−百十四銀

百十四銀行(香川)は二十四日、四月施行の個人情報保護法に沿った対策として、行内のパソコン約千八百台に情報漏えい防止のソフトなどを導入したと発表した。融資先の社名や返済額などを記録したフロッピーディスク(FD)の使用履歴などを把握できるシステムを構築し、二重三重に情報の流出を食い止める。本格運用は二十七日から。

主な対策として、現在原則禁止しているFDやCD―ROMなどの記憶媒体の使用をソフトの導入でさらに制限。使用する際は、使う時間を申告した上で端末番号や個人のID番号などを入力、翌日に担当の管理職が使用一覧をチェックする。

また、本部や営業店ごとに設置していたサーバーを一カ所に集約。それぞれで保管していたワード、エクセルなどの情報ファイルを暗号化して一元管理し、すべてのアクセス履歴が分かるようにする。プリンターも更改し、用紙が紛失した際に使用者や使用端末などが分かるよう各情報を暗号化して用紙に透かし印字する。総事業費は二億四千万円。
四国新聞社


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2005年05月31日

ATM支払限度を自由に設定−高松信金

偽造キャッシュカード対策の一環として、高松信用金庫(香川県高松市)は
二日、現金自動預払機(ATM)の一日当たりの支払限度額について、
現行の二百万円を上限に顧客が自由に設定できるサービスを開始すると発表した。被害を最小限にとどめるのが目的。取り扱いは六日から。

変更は最寄りの支店窓口で受け付ける。設定額は千円―二百万円以内で千円単位で可能。一日の支払い回数も希望の回数に設定できる。

変更手続きには、印鑑と通帳かキャッシュカードが必要。変更の申し出がない場合は上限は二百万円となる。

四国新聞社


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2005年05月29日

口座情報入りFD紛失−香川銀子会社

香川銀行は二十七日、子会社の香川銀コンピューターサービス(香川県高松市)が取引先一社から預かった八人分の口座情報入りフロッピーディスク(FD)二枚を紛失したと発表した。同行は「外部流出や二次被害は確認されていない。誤って廃棄した可能性が高い」としている。

紛失したFDは、集金代行業務を請け負った取引先から預かったもので、口座振り替えに必要な氏名、金融機関名、口座番号などが記録されていた。

同社によると、FDは十二日に郵便書留で届いていたが、社内で業務担当者に渡す過程で紛失したらしい。十八日になって「所定期日になっても届かない」と業務担当者が取引先に連絡したことで、紛失が判明した。取引先とその顧客八人には既に謝罪している。

同社は県内の個人事業者など約八百社から集金代行業務を受託、うち約百三十社とFDで口座情報をやりとりしているという。
四国新聞社

http://www.shikoku-np.co.jp/news/social/200505/20050528000062.htm





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阿波銀、偽造・盗難カード被害補償 7月から、上限200万円

阿波銀行は偽造・盗難キャッシュカードによる預金引き出し被害対策として、顧客に責任がないと判断した場合に限って、カード一枚当たり年間二百万円を上限に補償する制度を七月一日から始める。四国内の地銀・第二地銀で偽造・盗難カードの被害補償を定めたのは百十四銀行(高松市)に次いで二行目。

対象となるカードはキャッシュカードとバンクカード、各種ローンカード。被害を補償する期間は、偽造カードは同行に被害届を出す三十日前から、盗難は同じく十日前から届け出当日まで。

顧客に責任があるかどうかの判断は一定の基準によるとしているが、基準の内容は明らかにしていない。阿波銀行は「より一層安心して取り引きをしていただくために対策を強化した」と話している。

県内に本店を置く銀行では、徳島銀行が「現在、補償についての議論が進んでおり、状況を見守っている」としている。

徳島新聞

http://www.topics.or.jp/News/news2005052803.html

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